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トップくらし・手続き・環境市税について軽自動車税> 軽自動車税の減免について

軽自動車税の減免について

  軽自動車税が減免される場合は、次の3つに分けられます。

軽自動車税(種別割)の減免対象一覧

減免の種類

減免の対象

 

(1)身体障がい者等による減免
 

  • 身体障がい者、精神障がい者が自ら使用する軽自動車
  • 身体障がい者、精神障がい者のために、生計を一にする方が使用する軽自動車

(2)構造による減免 

  • 構造が身体障がい者等の利用に供する特殊な軽自動車(車いす移動車など)             

(3)公益使用による減免

  • 社会福祉法人等が所有し、専らその公益事業のために使用する軽自動車

 申請方法

  • 初めて下野市で減免を受ける方(新規申請)

納期限までに下野市役所税務課窓口(1階14番窓口)にて、下記必要書類をご持参のうえお手続きください。納付済みの場合は、減免を受けることができません。納付をする前に減免の申請をしてください。

身体障がい者又は精神障がい者による減免申請を申出した場合は、身体障がい者手帳等の備考欄に「軽自動車税減免申請済  令和○○年○月○日  下野市」と記載されますので、必ず身体障がい者手帳等をご持参願います。

  • 継続して下野市で減免を受ける方(継続申請)

継続の意思確認のため、毎年3月下旬ごろ前年度に減免を受けている方全員に「軽自動車税現況報告書兼減免継続申請書(公益減免継続申請用)」を送付いたしますので、通知に記載された提出期限までご提出ください。期限までに提出が確認できない場合は減免を解除し、納税通知書を送付いたします。継続申請は毎年度必要となりますのでご注意ください。継続されない方につきましても、継続しないに〇をつけ、ご提出ください。
※障がい者等による減免は、障がい者1人につき1台の軽自動車のみとなります。

※軽自動車で減免を受けた場合、普通自動車での減免が受けられなくなりますのでご注意ください。

※新規申請の方は、手帳に減免該当の記載を行うため、郵送での申請は行っておりません。継続申請の方は郵送での対応となるため、同封する返信用封筒にてご提出ください。

必要書類

必要書類一覧

減免の種類

申請に必要な書類

(1)身体障がい者等による減免

・減免申請書(障がい者による減免用)

・車検証のコピー

・障がい者手帳等(身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳)

・運転する方の運転免許証またはマイナ免許証

・軽自動車税納税通知書※納付せずにお持ちください。

・納税通知書のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知書

(2)構造による減免

・減免申請書(構造による減免用)

・車検証のコピー

・軽自動車の写真側面および後面(後面はナンバーがわかるもの)

・軽自動車税納税通知書※納付せずにお持ちください。

・納税通知書のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知書

(法人の場合は法人番号が確認できるもの)

(3)公益使用による減免

・減免申請書(公益使用による減免用)

・車検証のコピー

・軽自動車税納税通知書※納付せずにお持ちください。

・納税義務者の法人番号が確認できるもの

※各申請書は税務課窓口(1階14番窓口)にあります。

※マイナ免許証をお持ちの方は運転免許証と同様の取り扱いが可能ですが、申請書の記載事項にマイナ免許証に登録された免許情報を記載していただくため、マイナ免許証読み取りアプリでの免許情報の事前確認が必要です。本市では読み取る端末をご用意できませんので予めご自身でご確認ください。

申請期限

  • 新規申請

当該年度の納期限までに下野市役所税務課窓口(1階14番窓口)で申請してください。

  • 継続申請

継続申請案内通知に記載されている提出期限までに郵送または下野市役所税務課窓口(1階14番窓口)でご提出ください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土日、祝日、年末年始を除く)

午前8時30分から午後7時(平日火曜のみ)

                                                      


掲載日 令和8年6月5日 更新日 令和8年6月15日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

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