ひとり親家庭のための児童扶養手当制度について知りたい。(2012.11.26)
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童の母または父(以下、「保護者」といいます。)が、児童を監護(監督保護)するとき、もしくは保護者が監護しない場合においては、保護者以外の方(祖父母など)が当該児童を監護するときに、対象児童が18歳に達した日から最初の3月31日までの期間、手当を受け取ることができます。制度の案内について
市では、制度案内の個別通知等は発送していません(支給要件に該当するかどうかの確認が取れないため)。
児童扶養手当の支給要件に該当する母子家庭の母や父子家庭の父、もしくは保護者のいない児童を監護している養育者で、現在児童扶養手当を受給していない方は、ご連絡ください。
詳しくは、「児童扶養手当」のページをご覧ください。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和6年3月27日
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