トップ
> ライフイベント
> 子育て
> 子育てQ&A
> あずける
> 日常的な学童保育サービス> 小学生がいますが、保護者の病気、けが、障がいで保育することができません。小学生の保育施設はありますか。(2012.11.26)
小学生がいますが、保護者の病気、けが、障がいで保育することができません。小学生の保育施設はありますか。(2012.11.26)
市営の学童保育入所の要件は、次のいずれかの理由で、保護者が日中保育できない児童をお預かりする施設です。
- 日常的に、家庭の外で仕事をしている。
- 日常的に、家庭の中で児童と離れて家事以外の仕事をしている。
- 妊娠中であるか、又は出産後間もない。(産前2か月以内、産後2か月以内とします)
- 病気、けが、精神又は身体の障がいがある。
- 4の状況にある同居の親族を、日常的に看護・介護している。
- 災害の復旧にあたっている。
- その他、上記に類する状態にある。
※感染症、身体虚弱その他の理由で集団保育の実施に支障があると認められる児童については、入所を承諾できない場合があります。
詳細は、「学童保育」のページをご覧ください。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成29年3月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
(メールフォームが開きます)