下野市景観条例に基づく届出について
下野市景観条例に基づく届出について
下野市では令和4年2月に景観計画を策定し、令和4年7月1日より下野市景観条例を施行しています。
景観計画区域(下野市全域)で建築物または工作物を建築または設置、増築、移築する場合には工事着手の30日前までに届出が必要となります。
届出対象行為が大規模行為に当たる場合には、届出の30日前までに事前協議も必要となります。
届出を行う際には、下記及び「下野市景観条例の届出及び事前協議を行う事業者様へ」(pdf 913 KB)、「下野市景観計画ガイドライン」(pdf 3.87 MB)をご確認ください。
届出手続きの方法
届出手続きの流れ
届出対象行為
以下の規模等に該当する行為を行う場合には、届出または事前協議が必要となります。
「下野市景観条例の届出及び事前協議を行う事業者様へ」(pdf 913 KB)をご覧いただき、手続きをお願いいたします。
届出対象規模 (届出が必要) |
大規模行為規模 (届出及び事前協議が必要) |
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高さ10mを超えるもの または建築面積1,000m2を超えるもの |
高さ13mを超えるもの または建築面積1,000m2を超えるもの |
行為の種類 | 届出対象規模 (届出が必要) |
大規模行為規模 (届出及び事前協議が必要) |
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(1)さく、塀、垣(生垣を除く)、擁壁等 | 高さ3mを超えるもの | 高さ5mを超えるもの |
(2)煙突、排気塔等 (3)鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱等 (4)記念塔、電波塔、物見塔等 (5)高架水槽、冷却塔等 (6)広告塔、広告板等 (7)彫像、記念碑等 |
高さ10mを超えるもの | 高さ15mを超えるもの |
(8)電気供給若しくは有線電気通信のための 電線路または空中線の支持物 |
高さ15mを超えるもの | 高さ20mを超えるもの |
(9)観覧車、メリーゴーラウンド等の遊戯施設 (10)アスファルトプラント等の製造施設 (11)ガス、石油、穀物等を貯蔵し、または処理する施設 (12)自動車車庫の用に供する施設 (13)汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 |
高さ10m超えるもの または築造面積1,000m2を超えるもの |
高さ15m超えるもの または築造面積1,000m2を超えるもの |
(14)再生可能エネルギーに関連する自立型の構造物 | 高さ2m超えるもの または区域面積500m2を超えるもの |
高さ5m超えるもの または区域面積5,000m2を超えるもの |
行為の種類 | 届出対象規模 (届出が必要) |
大規模行為規模 (届出及び事前協議が必要) |
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都市計画法で規定する開発行為 | 区域面積10,000m2を超えるもの | ― |
届出及び事前協議に必要な書類
届出書
- 行為届出書(様式第1号)
- 事前協議書(様式第2号)
- 変更(中止)の届出書(様式第4号)
※届出者が代理人の場合には、委任状(様式任意)も提出してください。
添付図書
位置図(1/2,500以上) |
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配置図(1/100以上) |
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着色された2面以上の 立面図(1/50以上) |
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求積図 |
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カラー現況写真 |
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各階平面図 |
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着色された透視図 |
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景観チェックシート 【建築物】 Excel形式(xlsx 15 KB) PDF形式(pdf 457 KB) 【工作物】 Excel形式(xlsx 14 KB) PDF形式(pdf 461 KB) |
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種類 | 記載内容 |
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位置図(1/2,500以上) |
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現況図 |
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カラー現況写真 |
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計画図(1/100以上) |
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縦・横断図 |
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景観チェックシート Excel形式(xlsx 12 KB) PDF形式(pdf 342 KB) |
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関連資料
掲載日 令和6年4月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 管理保全課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
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