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栃木県の最低賃金

必ずチェック! 最低賃金!働く人と雇う人のためのルールです!

時間額:1,068円(効力発生日:令和7年10月1日)

栃木県内の事業場で働くすべての労働者と、事業を営むすべての使用者に適用されます。
この最低賃金は、雇用形態(常用、臨時、パート、アルバイトなど)や仕事の内容、労働時間の長短に関係なく適用されます。

 

栃木県の最低賃金

 

特定最低賃金(効力発生日:令和7年12月31日)

次の5産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。

なお、18歳未満または65歳以上の労働者は、栃木県最低賃金(時間額1,068円)が適用されます。

特定最低賃金の時間額一覧
産業名 時間額
塗料製造業 1,159円
はん用機械器具等、業務用機械器具製造業 1,070円
電子部品等、電気機械器具製造業 1,105円
自動車・同附属品製造業 1,114円
計量器・測定器等機械器具、医療用機械器具、光学機械器具・レンズ製造業 1,104円

事業主の皆さまへ

賃金引き上げの支援策について

厚生労働省では、賃金引き上げを行う中小規模事業者向けに各種支援施策を実施しています。

そのうち、賃上げ支援助成金パッケージは、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援します。詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

栃木労働局労働基準部賃金室
電話:028-634-9109


掲載日 令和7年10月1日 更新日 令和8年1月5日
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