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セーフティネット保証制度第5号

セーフティネット保証制度とは

不況業種に属する事業を行っていて売り上げが減少した、あるいは金融機関の経営合理化に伴って借入が減少した、といった理由により経営の安定に支障を来している中小企業者の皆さまに対して、栃木県信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行うなどの支援を行う制度です。中小企業信用保険法(以下「法」という。)第2条第5項第1号から第8号までの規定に基づき、下記の8種類に分類されています。

  • 1号:連鎖倒産防止
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号:突発的災害(事故等)
  • 4号:突発的災害(自然災害等)
  • 5号:業績の悪化している業種(全国的)
  • 6号:取引金融機関の破たん
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
制度の利用にあたっては、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地を管轄する市町村長の認定が必要です。

認定から申し込みまでの手続き

  1. 必要な書類を揃えていただき、商工観光課に申請を行い、認定書の交付を受けてください。
  2. 金融機関窓口にて、交付を受けた認定書を添えて、栃木県信用保証協会付の借入れの申し込みをしてください。

※認定書の有効期間は30日間です。認定書の発効日から30日以内に栃木県信用保証協会へ保証の申し込みを行う必要があります。
※この認定を受けることにより、必ず金融機関から融資が実行されたり、栃木県信用保証協会の保証が受けられるとは限りません。

セーフティネット保証制度第5号とは

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者の皆様を支援するための制度です。

※制度の利用にあたっては、法人の場合は登記上の所在地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地を管轄する市町村長の認定が必要です。

セーフティネット保証制度第5号の運用見直しに伴う認定申請書の様式変更について(令和6年7月1日)

  • セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱いについて

コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用を終了する一方で、最近3か月の実績売上高等をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを可能とする運用を開始します。

 

  • セーフティネット保証5号に係る創業者の認定について

コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた事業者に限らず7月以降も延長される予定です。

 

※運用の変更に伴い、令和6年7月1日以降の認定申請分から認定申請書の様式を変更しています。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  • 経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
  • 下記の(イ)又は(ロ)の基準を満たすこと

(イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期と比べ5%以上減少していること

(ロ)製品など原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと

申請時の提出書類

下記の書類を商工観光課に提出してください。

第5号(イ)

売上高等で下記基準のいずれかを満たしていること。

第5号(イ)1 ※最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等で申請する場合

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する。

  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)1正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては登記簿謄本の写し(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し
    法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)1の計算書1部
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月とその期間に対応する前年の3か月の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。(内容について相違ない旨の証明を記載してください)
  • 委任状
    金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合に提出してください。

第5号(イ)2※最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等で申請する場合

2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する。
  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)2正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては登記簿謄本の写し(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し
    法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)2の計算書1部
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月とその期間に対応する前年の3か月の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。また複数業種兼業者で、非指定業種も取り扱っている場合は、指定業種と非指定業種の売上等の内訳がわかるもの(内容について相違ない旨の証明を記載してください)。
  • 委任状
    金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合に提出してください。

第5号(イ)3※最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等で申請する場合

兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)3正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては登記簿謄本の写し(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し
    法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)3の計算書1部
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月とその期間に対応する前年の3か月の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。また複数業種兼業者で、非指定業種も取り扱っている場合は、指定業種と非指定業種の売上等の内訳がわかるもの (内容について相違ない旨の証明を記載してください)。
  • 委任状
    金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合に提出してください。

第5号(イ)4※最近3か月の売上高等と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較する場合

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する。

  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)4正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては登記簿謄本の写し(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し
    法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)4の計算書1部
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の3か月の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。(内容について相違ない旨の証明を記載してください)
  • 委任状
    金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合に提出してください。

第5号(イ)5※最近3か月の売上高等と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較する場合

2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する。

  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)5正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては登記簿謄本の写し(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し
    法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)5の計算書1部
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の3か月の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。また複数業種兼業者で、非指定業種も取り扱っている場合は、指定業種と非指定業種の売上等の内訳がわかるもの(内容について相違ない旨の証明を記載してください)
  • 委任状
    金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合に提出してください。

第5号(イ)6※最近3か月の売上高等と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較する場合

兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)6正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては登記簿謄本の写し(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し
    法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)6の計算書1部
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の3か月の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。また複数業種兼業者で、非指定業種も取り扱っている場合は、指定業種と非指定業種の売上等の内訳がわかるもの(内容について相違ない旨の証明を記載してください)
  • 委任状
    金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合に提出してください。

第5号(イ)7※業歴3か月以上1年3か月未満の事業者で最近1か月間の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較する場合

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する。

  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)7正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては登記簿謄本の写し(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては開業届の写し
    法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月と最近1か月を含む最近3か月間の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。(内容について相違ない旨の証明を記載してください)
  • 委任状
    金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合に提出してください。

第5号(イ)8※業歴3か月以上1年3か月未満の事業者で最近1か月間の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較する場合

2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する。
  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)8正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては登記簿謄本の写し(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し
    法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月と最近1か月を含む最近3か月間の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。また複数業種兼業者で、非指定業種も取り扱っている場合は、指定業種と非指定業種の売上等の内訳がわかるもの(内容について相違ない旨の証明を記載してください)。
  • 委任状
    金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合に提出してください。

第5号(イ)9※業歴3か月以上1年3か月未満の事業者で最近1か月間の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較する場合

兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)9正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては登記簿謄本の写し(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し
    法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月と最近1か月を含む最近3か月間の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。また複数業種兼業者で、非指定業種も取り扱っている場合は、指定業種と非指定業種の売上等の内訳がわかるもの(内容について相違ない旨の証明を記載してください)。
  • 委任状
    金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合に提出してください。

第5号(ロ)

指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者。

第5号(ロ)1

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する。

  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)1正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては登記簿謄本の写し(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し
    法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)1の計算書1部
  • 直近の決算書及び伝票など
    直近の決算書とその売上原価に対する仕入価格がわかるもの(伝票等)
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月とその期間に対応する前年の3か月の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。最近3か月とその期間に 対応する前年の3か月の原油等仕入価格がわかるもの   (内容について相違ない旨の証明を記載してください)。
  • 委任状
    金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合に提出してください。

第5号(ロ)2

2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する。

  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)2正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては登記簿謄本の写し(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し
    法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)2の計算書1部
  • 直近の決算書及び伝票など
    直近の決算書とその売上原価に対する仕入価格がわかるもの(伝票等)
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月とその期間に対応する前年の3か月の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。最近3か月とその間に対応する前年の3か月の原油等仕入価格がわかるもの。また複数業種兼業者で、非指定業種も取り扱ってい場合は、指定業種と非指定業種の売上等の内訳がわかるもの(内容について相違ない旨の証明を記載してください)。
  • 委任状
    金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合に提出してください。

第5号(ロ)3

兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)3正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては登記簿謄本の写し(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し
    法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 直近の決算書及び伝票など
    直近の決算書とその売上原価に対する仕入価格がわかるもの(伝票等)
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月とその期間に対応する前年の3か月の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。最近3か月とその期間に対応する前年の3か月の原油等仕入価格がわかるもの。また複数業種兼業者で、非指定業種も取り扱っている場合は、指定業種と非指定業種の売上等の内訳がわかるもの(内容について相違ない旨の証明を記載してください)。
  • 委任状
    金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合に提出してください。

指定業種について

指定業種については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

その他

認定書の有効期間は、発行日から30日間です。


掲載日 令和6年7月1日 更新日 令和6年7月5日
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産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
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