認定創業支援等事業計画
下野市では市内での創業を支援するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年10月に国の認定を受けました。
計画に位置付けられた「特定創業支援等事業」による支援を受け、修了証の交付を受けるなどの基準を満たした方は、市で発行する証明書により様々な優遇措置を受けることができます。
- 変更認定日(最新):令和6年12月25日
特定創業支援等事業について
経営、財務、人材育成、販路開拓の全ての知識を実践的に習得できる継続的な支援等事業を指します。
※原則4回以上、1か月以上の期間をかけて指導する支援が該当します。
事業名称 | 主催 |
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しもつけ創業塾 | 下野市商工会、石橋商工会 |
創業塾(基礎編) | 栃木県 |
女性のための創業塾(基礎編) | |
課題解決型人材育成事業 |
※法人の場合、代表者が受講する必要があります。(役員や社員の方の受講では、特例の適用を受けることができません。)
※事業の詳細(内容・開催日・参加費用等)については、主催機関へ直接お問い合わせください。
証明書取得者への優遇措置 ※法改正等により支援制度が変更・終了になることがあります。
(1)会社設立時の登録免許税の軽減
創業を行おうとする者、又は事業を開始した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
- 株式会社又は合同会社は、基本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免
- 最低税率の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円に減免
※市内での創業のみ対象となります。
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
※すでに会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外となります。
(2)創業関連保証(信用保証協会の創業者向け保証制度)の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を創業開始の6か月前から利用することができます。
※市外での創業も対象となります。
※詳しくは、信用保証協会ホームページをご確認ください。
(3)日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。
※詳しくは、日本政策公庫ホームページをご確認ください。
(4)小規模事業者持続化補助金の補助上限増額
小規模事業者持続化補助金の創業枠(補助上限額:200万円)の申請対象となります。
※詳しくは、商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局ホームページをご確認ください。
(5)下野市中小企業融資制度(創業資金、女性起業家創業資金)の利率優遇
創業資金、女性起業家創業資金の貸付利率が軽減されます。
- 一般利率より0.1%減免
証明書の申請方法
申請から証明書の交付までに、10日程度お時間いただきますのでご了承ください。
(1)交付対象者
下野市の特定創業支援等事業を受講した方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 現在事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
- 事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
※2社目以降の創業又は事業承継した方については、事業開始前であっても対象外となります。
※個人事業主から法人成した代表者の場合、個人事業主としての事業を開始した日以後5年を経過していなければ対象となります。(その場合、個人に対しての発行となります)
※事業を営んでいない個人が会社を創設した後の申請の場合、事業を開始した日以後5年を経過していなければ対象となります。(その場合、会社に対しての発行となります)
(2)必要書類
- 申請書(
書式(docx 20 KB)、
書式(pdf 65 KB)、
記入例(pdf 73 KB))
- 特定創業支援等事業を修了したことを証する書類の写し
- 開業後に申請する場合は、次のいずれか
ア(法人を設立した場合)法人設立届出書の写し
イ(個人事業主の場合)個人事業の開業等届出書の写し
(3)手数料
無料
(4)窓口・受付日時
下野市商工観光課(市役所3階)
平日(土日祝日・年末年始は除く) 午前8持30分~午後5時15分
(5)交付方法
郵送又は窓口
(6)証明書の有効期限 ※法改正等により証明書の有効期限が変更になることがあります。
次のいずれか早い日付になります。
- 令和9年3月31日(租税特別措置法第八十条第二項の適用期限)
- 創業後の者については、税務署に提出した開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日