セーフティネット保証制度
セーフティネット保証の運用見直しについて(令和6年12月1日)
令和6年12月1日より、以下のとおり変更となります。
- 様式等の変更
- コロナ前比較の様式廃止(セーフティネット5号(イ)4・5・6廃止)
- 利益率要件の追加
- 売上高等を確認できる書類の提出必須化
セーフティネット保証制度とは
中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までの規定に基づき、経営の安定に支障を生じている中小企業者が市から認定を受けることにより、信用保証協会から別枠で保証を受けられる制度です。
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業績の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破たん
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
詳細は、中小企業庁のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
認定申請について、法人は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主は事業実体のある事業所の所在地を管轄する市町村長の認定が必要です。
セーフティネット保証(経営安定関連保証)について
詳細は、栃木県保証協会のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
資金使途 | 運転・借換・設備 |
保証限度額 | 【1~5・7・8号要件】2億8,000万円 【6号要件】3億8,000万円 |
保証期間 | 【運転・借換】10年以内 【設備】20年以内 |
保証料率 | 【1~4・6号要件】年0.80% 【5・7・8号要件】年0.70% |
保証人 |
【法人】必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 【個人】原則不要 |
責任共有制度 |
【1~4・6号要件】対象外 【5・7・8号要件】対象 |
認定から申し込みまでの手続き
- 必要書類を準備し、商工観光課の窓口に申請してください。
- 内容を審査し、認定書を交付します。(3日程度)
- 金融機関の窓口にて、交付を受けた認定書を添えて、セーフティネット保証(経営安定関連保証)の借入れの申し込みをしてください。
認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
なお、この認定を受けることにより、必ず融資が実行されたり、信用保証協会の保証が受けられるとは限りません。
掲載日 令和7年10月15日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
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