転入届(下野市内へのお引越し)
他の市区町村から下野市に引越しをしたときは、住み始めてから14日以内に市民課の窓口で転入の手続きが必要です(郵送やオンラインでの手続きはできません)。
転入の手続きは、実際に下野市の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。
マイナポータルを利用したオンラインでの転出届を行った方は、前住所地の転出届の処理が完了していないと転入手続きできません。マイナポータルの申請状況が「完了」になっていることを確認してから窓口へお越しください。
新築の戸建に転入される場合は、建物に関する書類も必要となりますのでご注意ください(詳しくは本ページ「届出に必要なもの」をご覧ください)。
届出期間
下野市の新しい住所に住み始めてから14日以内
(住み始める前の届出はできません)
届出ができる方
- 本人
- 世帯主または同一世帯の方(なお、同一住所でも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いになります)
- 任意代理人(委任状が必要です)
- 法定代理人(権限を確認できる書類が必要です)
※任意代理人と法定代理人の違いについてはこちらをご覧ください。
届出に必要なもの
転出証明書
下野市に引越してくる前の住所の市区町村で転出届を行い、「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受けてください。
なお、マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した特例転出届、またはマイナポータルを利用したオンラインでの転出届を行った方は、転出証明書が交付されません。代わりにマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必要となりますので、必ずご持参ください。
特例転出届またはオンラインでの転出届の利用により転出証明書の交付を受けていない場合は、その旨窓口でお申し出ください。
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
- 1点で確認が済む本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行した顔写真付きのもの
- 2点以上確認が必要な本人確認書類
健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証など
※いずれも有効期限内のものに限ります。
引越をする方全員のマイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
別途マイナンバーカード・住民基本台帳カードの住所変更手続きが必要です。引越しをする方の中でカードをお持ちの方が複数名いる場合は、全員分のカードをお持ちください。
また、手続きの際、カードの暗証番号が合わせて必要となりますので、全員分の暗証番号の確認をお願いします。
マイナンバーカードの住所変更について詳しくはこちらをご覧ください。
在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
外国人住民の方は、裏面に新しい住所を記載するため、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
家屋の図面等の書類(新築の戸建にお引越しする方のみ)
- 確認済証または検査済証
- 家屋の配置図(家屋と敷地を上から見た図面)
※上記の書類は必須となります。ご用意がない場合は手続き出来ませんのでご注意ください。
- 公図(分筆や合筆をした場合)
※住居表示地区(駅東・大光寺・花の木・大松山)に新築された場合は、住所変更手続きの前に別途届出が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
委任状(代理人の方のみ)
代理人の方が手続きを行う場合は、委任状の提出が必要です。委任状はこちらから様式をダウンロードしてご使用いただけます。
権限を確認できる書類(法定代理人の方のみ)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者:親権者であることを確認できる戸籍謄抄本
※本籍が下野市の方で、下野市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
- 成年被後見人:成年後見登記事項証明書
続柄を証明する書類(外国人のみの世帯で続柄を登録される方)
外国人の方のみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本等が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
受付窓口・受付時間
市民課窓口(本庁舎1階)
- 月曜日・水曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 火曜日:午前8時30分~午後7時
※土日祝日・年末年始は閉庁となります。
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