転入届(下野市内へのお引越し)
他の市区町村または海外から下野市に引越しをしたときは、住み始めてから14日以内に市民課の窓口で転入の手続きが必要です(郵送やオンラインでの手続きはできません)
実際に下野市の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。
届出期間
下野市の新しい住所に住み始めてから14日以内
(住み始める前の届出はできません)
届出ができる方
- 本人
- 世帯主または同一世帯の方
- 委任された代理人(委任状が必要)
届出に必要なもの
転出証明書
前住所の市区町村で転出届を行い、「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受けてください。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書が発行されない場合があります。
本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険資格確認証、介護保険証、年金手帳、学生証など
顔写真なしの身分証の場合は2点必要。いずれも有効期限内のものに限ります。
マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
住所変更手続きが必要となりますので、転入する方のマイナンバーカードをお持ちください。
※マイナンバーカードの暗証番号も必要となりますので、暗証番号の確認をお願いします。
在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
住居表示地区(駅東・大光寺・花ノ木・大松山)、区画整理地(仁良川・石橋駅周辺)に戸建て家屋を新築された方
- 確認済証または検査済証
- 家屋の配置図(家屋と敷地を上から見た図面)
- 公図(分筆や合筆をした場合)
※住居表示地区(駅東・大光寺・花の木・大松山)に新築された場合は、住所変更手続きの前に届出が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
委任状(代理人の方のみ)
代理人の方が手続きを行う場合は、委任状の提出が必要です。
委任状はこちらから様式をダウンロードしてご使用いただけます。
権限を確認できる書類(法定代理人の方のみ)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者:親権者であることを確認できる戸籍謄抄本
※下野市の戸籍で確認できる場合は不要。
- 成年被後見人:成年後見登記事項証明書
続柄を証明する書類(外国人のみの世帯で続柄を登録される方)
続柄を証明する書類の原本等が必要。詳しくはこちらをご覧ください。
受付時間
- 月曜日・水曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 火曜日:午前8時30分~午後7時
※土日祝日・年末年始は閉庁となります。
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