転出届(下野市外へのお引越し)
下野市から他の市区町村へ引越すときは、引越し予定日の30日前から引越し後14日以内に下野市の窓口で転出の手続きが必要です。下野市で転出の手続きを行った後、引越し先の市区町村で転入の手続きを行ってください。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、窓口への来庁が不要となるマイナポータルを利用したオンラインでの転出届が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
また、郵送による転出届も可能です。詳しくは下記をご覧ください。
届出期間
引越し予定日の30日前から引越し後14日以内
届出ができる方
- 本人
- 世帯主または同一世帯の方(なお、同一住所でも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いになります)
- 任意代理人(委任状が必要です)
- 法定代理人(権限を確認できる書類が必要です)
※任意代理人と法定代理人の違いについてはこちらをご覧ください。
届出に必要なもの
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
- 1点で確認が済む本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行した顔写真付きのもの
- 2点以上確認が必要な本人確認書類
健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証など
※いずれも有効期限内のものに限ります。
委任状(代理人の方のみ)
代理人が手続きを行う場合は、委任状の提出が必要です。委任状はこちらから様式をダウンロードしてご使用いただけます。
権限を確認できる書類(法定代理人の方のみ)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者:親権者であることを確認できる戸籍謄抄本
※本籍が下野市の方で、下野市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
- 成年被後見人:成年後見登記事項証明書
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードを申請後、カードの受け取りがお済みではない方は、転出手続きの前にカードの受け取り手続きをしてください。受け取らずに転出手続きを行うと、申請したカードは無効となり、引越し先の市区町村で再度申請となります。
受付窓口・受付時間
市民課窓口(本庁舎1階)
- 月曜日・水曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 火曜日:午前8時30分~午後7時
※土日祝日・年末年始は閉庁となります。