アパート等の名称の届出について
下野市では、市内にアパートやマンション等の賃貸物件等を新築された場合、または既存の賃貸物件等の名称を変更する場合、『アパート等名称届』の提出が必要です。
これは、アパート等に入居される方の住所の方書を統一して登録するためのものです。
特に、アパート等を新築された場合に届出がされておりませんと、入居される方の住所変更に係る手続きができません。必ず入居開始前に届出いただきますようお願いします。
方書とは
方書とは、アパート等の名称や部屋番号のことです。
アパート等は、番地だけでは郵便物が正確に届かない等の問題が生じる恐れがあるため、方書を住所の一部として住民票に記載します。
届出ができる方
- 建物の所有者
- 所有者に依頼された管理会社等
届出に必要なもの
- アパート等名称届(市民課で配布しているほか、本ページ下部よりダウンロードいただけます)
- 確認済証、検査済証、建物の登記事項証明のいずれか
- 建物の配置図(敷地と建物を上から見た図面)
※既存のアパート等の名称変更の届出の場合、2、3の提出は不要です。
届出方法
市民課窓口で必要書類をご提出ください。
注意事項
- アパート等の名称に使用できる文字の種類は、カタカナ、ひらがな、漢字、英字、算用数字、ローマ数字、一部の記号(ハイフン(-)、中点(・)、アンド(&)のみ)です。
- アパート等の棟が複数あり、それぞれの棟の住所が同じ場合、1枚の名称届の提出で済みます。それぞれの棟の住所が異なる場合は、各棟について名称届をご提出ください。
- 住居表示地区(駅東・大光寺・花の木・大松山)にアパート等を新築した場合は、「住居表示に係る建物新築届」の届出も合わせて必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
名称を変更するアパート等にすでに居住者がいる場合
名称を変更するアパート等にすでに居住者がいる場合、本届出後、居住者の方が各自窓口で住所変更の手続きを行っていただく必要があります。
所有者様、管理会社様は、居住者の方へ手続きが必要な旨周知をお願いします。
受付窓口・受付時間
市民課窓口(本庁舎1階)
- 月曜日・水曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 火曜日:午前8時30分~午後7時
※土日祝日・年末年始は閉庁となります。
申請書ダウンロード
掲載日 令和6年1月15日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
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