妨害運転(あおり運転)はやめましょう
妨害運転(あおり運転)は犯罪です!
令和2年6月10日に交付された道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設されました。これにより令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキや車間距離不保持等の違反を行うことは「妨害運転罪」と規定され、厳正に取り締まりの対象となりました。
妨害運転(あおり運転)は重大な事故につながる極めて悪質・危険な行為です。
車を運転する際は、周りの車等に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちをもって、安全な速度・方法での運転を心がけましょう。
妨害運転(あおり運転)の対象となる10類型
- 通行区分違反・・・対向車線からの接近や逆走等
- 急ブレーキ禁止違反・・・不要な急ブレーキ
- 車間距離不保持・・・車間距離を詰めて異常に接近する
- 進路変更禁止違反・・・急な進路変更等、後続車両の進行を妨害する恐れがある場合等
- 追越し違反・・・左側追越しや無理な追越し
- 減光等義務違反・・・過度のハイビームや執拗なパッシング
- 警音器使用制限違反・・・不必要なクラクション
- 安全運転義務違反・・・幅寄せや急な加減速、蛇行運転等
- 最低速度違反(高速自動車国道)・・・最低速度未満での走行
- 高速自動車国道等駐停車違反・・・高速自動車国道や自動車専用道路での駐停車
罰則や処分について
行為 | 内容 | 罰則 | 行政処分 |
(1)妨害運転 (交通の危険のおそれ) |
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(10類型の違反)行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じるおそれのある方法によるものをした場合。 | 3年以下の懲役 または50万円以下の罰金 |
違反点数25点 免許取消し(欠格期間2年) ※前歴や累積点数がある場合には最大5年 |
(2)妨害運転 (著しい交通の危険) |
(1)の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。 | 5年以下の懲役 または100万円以下の罰金 |
違反点数35点 免許取消し(欠格期間3年) ※前歴や累積点数がある場合には最大10年 |
妨害運転(あおり運転)に遭遇した場合には
走行中の対処法
- 絶対に挑発にのらないようにしましょう。
- 道路の右側の車線を走行中であれば、なるべく左側の車線に移動しましょう。
- 追突等のおそれのない道路では道路の左側に止まり、あおり運転車両をやり過ごしましょう。(人目のあるところに停車しましょう)
停車後の対処法
- ドアロックをして窓を閉め、相手の運転者と対峙しないようにしましょう。
- 速やかに110番通報をしましょう。(相手の車の車種やナンバーを記録しましょう)
- ドライブレコーダーやスマートフォンのカメラ等を有効に活用しましょう。
思いやり・ゆずり合い運転のポイント
一般のドライバーの方
- 危険が発生した場合でも、安全に停止できるような速度と車間距離をとって運転しましょう。
- 他の車の前方に急に割り込んだり、並進している車に幅寄せをしたりしてはいけません。
- みだりに進路変更をしてはいけません。進路を変更するときは、バックミラーや目視で安全を確認してから変更しましょう。
- 追越し等でやむを得ない場合の他は、同一方向に2つの車線があるときは左側の車線を通行しなければなりません。3つ以上の車線があるときは、最も右側の車線は追越しのため空けておき、速度の遅い車が左側、速度が速くなるにつれて順次右側寄りの車線を通行しましょう。ただし、標識や標示によって通行区分が示されているときは、それに従いましょう。
仕事で車を使うドライバーの方(上記ポイントを含む)
- 他の運転者の模範となるような運転をしましょう。
- 多忙、長時間の運転等により集中力が欠如して、運転操作がおろそかにならないようにしましょう。
- 時間的な制約により焦りが生じやすいことから、時間に余裕を持った計画的な運転を心がけましょう。
掲載日 令和2年6月30日
更新日 令和2年7月8日
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