児童扶養手当の認定請求に必要な書類を知りたい。(2016.1.7)
次のものをご用意ください。
1.児童扶養手当の認定請求時の必須書類等
(1)保護者及び児童の戸籍謄本又は抄本(請求事由が離婚の場合は、離婚日の記載があるもの)
交付後1ヶ月以内のものをご用意ください。戸籍に離婚の記載がされるまでに時間がかかる場合には、離婚届受理証明書又は調停調書、審判書又は判決書の謄本を提出し、戸籍に離婚日が記載されたときに、すみやかに戸籍謄(抄)本を提出してください。下野市に本籍があり、児童扶養手当認定請求に使用する場合は、窓口で申し出ることにより戸籍謄(抄)本が無料で交付されます。
(2)所得証明書(扶養親族数、各種控除額が記載されているもの)
1月~6月30日までの請求・・・前年の1月1日に住民票があった市区町村7月~12月31日までの請求・・今年の1月1日に住所票があった市区町村
※上記の基準日に下野市に住民票がある場合は、提出の必要はありません。
※所得要件は、請求者だけではなく同居の父母・子・兄弟姉妹についても確認しますので、状況によっては2通以上必要になる場合もあります。(世帯分離していても確認が必要です。)
(3)請求者・児童・同居の親族(父母・子・兄弟姉妹など直系3親等以内)の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか)
(4)その他
必要に応じて申立書、診断書添付2.必須ではないがお持ちいただきたい書類等(後日でも可)
- 養育費等に関する取り決めがある場合、その文書(調停調書・公正証書・審判書など)
- 請求者名義の預金通帳(ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名、口座番号等が記載されたものに限る)
- 年金手帳
- 印鑑(ゴム印を除く)
- 請求者と児童の健康保険証(ひとり親家庭医療費助成制度の申請時に使用するため)
3.その他、状況によって必要な書類がありますので、こども福祉課に相談してください。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成29年3月9日
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