火入れに係る許可について
火入を行う前に
下野市では、「下野市火入れに関する条例」に基づき、市内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続きその他必要な事項を定めています。
火入れを行う場合は、当該許可申請を火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに行う必要があります(火入れの許可の対象期間は1件につき7日以内となっています)。また、下野市の許可後、消防への届出も必要となります。
なお、河川への火入れがある場合には、栃木県(栃木土木事務所)への届出が別途必要となります。
許可の要件
以下の2つの要件を満たす必要があります。
●第1要件
火入れをする目的が次のいずれかに該当する場合
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
●第2要件
火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という)の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
必要書類
- 様式第1号による火入許可申請書2通(様式はダウンロードしてください。)
- 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
- 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
- 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
留意事項
- 消火に必要な器具を火入従事者に携行させてください。
- 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させないでください。
- 火入れ前又は火入れ中に、強風注意報・異常乾燥注意報・火災警報が発令された場合は作業の取止め・中止をお願いいたします。また、注意報・警報の発令有無に関わらず、風速・湿度等からみて延焼のおそれがある場合には、作業の取止め・中止をお願いいたします。
- 実施者での消火が困難と判断した場合には、速やかに消防への通報をお願いいたします。
- 周辺住民に迷惑が掛からないよう、配慮した作業をお願いいたします。
提出様式
※必要事項をご記入のうえ、下野市農政課にご提出ください。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(pdf 83 KB)
※提出先は石橋地区消防組合となります。
※提出先は栃木土木事務所になります。
参考
下野市火入れに関する条例 (shimotsuke.lg.jp)
火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為等の届出について | 石橋地区消防組合 (119-ifd.or.jp)