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新規就農研修希望者に農業技術等を指導される受入農家等を支援します!

下野市農業研修者受入支援事業(R5.4~)

本市農業の未来を担う新たな就農者を育成・確保するため、新規就農研修希望者(研修生)を受け入れて農業技術等を指導される農家(受入農家)に対し、助成金を交付いたします。

交付対象者

本助成金の対象となる受入農家の要件は下記のすべてを満たす必要があります。
(受入農家の要件)
(1)市内に住所を有する認定農業者(※1)又は市長が認める者

※1認定農業者…市長から農業基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に定める農業経営改善計画の認定を受けた者。
(2)下記の研修者を受けいれする者
 

上記(2)の研修者は下記のすべてを満たす者とします。
(1)農業で自立を目指す者。
(2)市内に居住している者。
(3)営農する農地が市内にある者。(取得見込みを含む。)
(4)農業経営を開始していない者。

(5)本事業に係る農業研修者の登録時において、年齢が満18歳から65歳までの者。

助成にならない場合

下記に該当する場合は助成することができません。
(1)受入農家の経営主と研修者の続柄が3親等以内の場合。
(2)受入農家と研修者の間に雇用関係が認められる場合。
(3)受入農家が過去に同一の研修者を受入れ、本事業による助成金を受けたことがある場合。
(4)受入農家が国、県又は他の市区町村から、既に本事業と目的を同じとする補助金の交付を受けている場合。

助成額

受入した研修者1名につき、3万円/月を最長24月助成します。
※対象となる研修月数は3月以上24月以内、研修日数は月の日数の1/2以上、研修時間は1日4時間以上とします。
また、同時に受入できる人数上限は3名とします。

事業の流れ

(1)事業を希望する受入農家は市に登録申込をします。(様式第1号「docx農業研修者受入農家申込書(docx 20 KB)」)
(2)研修を希望する者は市に登録申込をします。(様式第2号「docx農業研修申込書(docx 20 KB)」)

(3)上記(1)(2)の希望者を市が台帳登録し、両者のマッチングを行います。

(4)上記(4)のマッチングが成立後、受入農家は市に承認申請を行います。(様式第3号「doc研修内容承認申請書(doc 37 KB)」)

また、研修者毎に年間の研修計画を作成して添付します。(様式第4号「doc研修計画書(doc 51 KB)」)

(5)市が上記(4)の承認を行います。

(6)研修を開始します。

(7)受入農家は研修者の受入期間中、研修の内容を記載したdoc研修月報(doc 57 KB)(様式第9号)を毎月記載し、翌月の10日までに市農政課まで提出します。

(8)受入農家は研修終了後30日以内(年度またぎの場合は年度末)に実績報告及び助成金の交付申請をします。(様式第10号「doc実績報告書兼交付申請書(doc 32 KB)」)

(9)上記(8)の実績内容により、市が助成金の交付決定を行います。

(10)受入農家は上記(9)の交付決定を受けた金額について、速やかに市に請求します。(様式第12号「doc交付請求書(doc 33 KB)」)

 

※助成金の交付決定を受けた後、虚偽又は不正の申請等が認められた場合は、交付決定を取り消します。また、助成金の支払後に不正等が認められた場合は、助成金の返還を求めます。

その他の研修期間中に使用する様式

○受入農家が市から研修の認定を受けた後、研修内容に変更が生じた場合。(様式第6号「doc変更承認申請書(doc 29 KB)」)

○受入農家が研修を中止、または、研修者が研修を辞退する場合。(様式第8号「docx研修中止(辞退)届(docx 16 KB)」)

 

 

 


掲載日 令和5年4月1日 更新日 令和5年4月3日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 農政課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)

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