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【下野市地域計画(農業経営基盤の強化の促進に関する計画)】策定後の事務手続きの変更について

事務手続きの変更について

本市では、市街化調整区域内の全ての農地(農振白地を含む)において、令和7年3月末に地域計画が策定されます。

地域計画の対象農地において農地転用や農振除外の手続きを行うには、原則事前に地域計画の変更手続きが必要になりますので、お知らせいたします。

地域計画の変更について

地域計画の変更を申出する場合は、下記申出書類一式を農政課にご提出ください。

手続きの変更について

農業振興地域内の農用地区域から除外を申出する場合(農振除外)(令和7年4月以降の受付~)

農業振興地域内の農用地区域から除外をする場合は、除外申出の前に対象農地を地域計画から外す必要があります。
そのため、農業振興地域内の農用地区域から除外をする場合は、農業振興地域内の農用地区域からの除外申出書とは別に、上記の「地域計画変更申出書」を農政課へご提出ください。
なお、「地域計画変更申出書」の提出は、農振除外申出書と同時にご提出ください。

農振除外の手続き中に、地域計画変更手続きを同時進行で行いますので、除外のスケジュールに変更はございません。

【参考ページ】農用地区域の除外手続きについて

農地転用申請を行う場合(令和7年4月以降の受付~)

準備中


掲載日 令和7年3月5日 更新日 令和7年3月21日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 農政課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)

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