介護保険の適用除外制度について
介護保険の適用除外とは
原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方および、65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。
ただし、障がい関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に、介護保険の被保険者になりません。
「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている期間は、介護保険料を納める必要はありませんが、介護保険サービスは利用できず「介護保険 被保険者証」も発行されません。
制度を適用(取消)するためには届出が必要となりますので、被保険者が対象となるとき、または対象ではなくなったときは、速やかなご対応をお願いいたします。
届出が必要なとき
- 40歳から64歳までの方が、介護保険適用除外施設に入所または退所したとき(退所したときには、保険料の免除は終了します)
- 介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳に到達したとき
- 入所している施設が、介護保険適用除外施設に該当したとき
制度の対象者
介護保険法施行規則第170条第1項によるもの
- 指定障がい者支援施設 (障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障がい者に限る。)
- 障がい者支援施設(身体障がい者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障がい者であって、生活介護に係るものに限る。)
介護保険法施行規則第170条第2項によるもの
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
- 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
- 障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障がい者に係るものに限る。)
- 指定障がい者支援施設(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る。)
- 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
提出書類(施設にて対応いただくもの)
入所施設(適用除外施設)が提出する書類
適用除外制度の対象となる方が入所・退所された場合は、必ず介護保険の保険者(市町村)へ送付してください。
送付がない場合は自治体にて入退所の把握ができず、ご利用者に不利益が生じる場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
届出・申請先
下野市 高齢福祉課
郵送宛先:〒329-0492 下野市笹原26 高齢福祉課介護保険グループ
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
その他の事項
ご利用上の注意
- 申請書を印刷する用紙はA4サイズの白紙をお使いください。
- 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますのでご了承ください。
- 書式の文字等を変えての利用はご遠慮ください。
- 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータをご確認のうえ、ご利用ください。
掲載日 令和6年7月1日
更新日 令和6年7月30日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8602
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