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トップくらし・手続き・環境健康・医療感染症・病気に関すること> 高齢者の帯状疱疹ワクチン定期接種について(令和7年4月から)

高齢者の帯状疱疹ワクチン定期接種について(令和7年4月から)

国の方針により、帯状疱疹ワクチンは予防接種法に基づく「定期予防接種」になります。

現在、国から示されている制度については以下のとおりです。

接種を希望される方は、制度内容やワクチンの効果等をよくご確認いただき、医師と相談のうえ接種をご検討ください。

帯状疱疹ワクチンの定期接種(国の方針)

国の方針

定期接種対象者

 過去に帯状疱疹ワクチンの接種を受けたことがなく、当該年度において以下の年齢となる方が対象です。

  1. 65歳
  2. 60~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいで日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方(免疫機能の障がいで身体障がい者手帳1級程度)
  3. 当該年度において、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方(令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置)
  4. 令和7年度において、101歳以上の方(令和7年度のみの経過措置) 

※上記3と4については、期限付きの経過措置です。

ワクチン

接種を受ける方がいずれかのワクチンを選択します。

  1. 乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)・・・1回接種
  2. 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)・・・2か月の間隔をあけて2回接種
定期接種の開始時期 令和7年4月1日
自己負担 あり(自治体により異なります)
その他
  • 定期接種の対象者がすでに一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。
  • 過去に帯状疱疹にかかったことがある方も定期予防接種を受けることができます。
  • 帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)はできません。 
【参考】令和7年度の対象者
年齢 生年月日
65歳 昭和35年4月2日 ~ 昭和36年4月1日
70歳 昭和30年4月2日 ~ 昭和31年4月1日
75歳

昭和25年4月2日 ~ 昭和26年4月1日

80歳 昭和20年4月2日 ~ 昭和21年4月1日
85歳 昭和15年4月2日 ~ 昭和16年4月1日
90歳 昭和10年4月2日 ~ 昭和11年4月1日
95歳 昭和5年4月2日 ~ 昭和6年4月1日
100歳 大正14年4月2日 ~ 大正15年4月1日
101歳以上 大正14年4月1日以前に生まれた方

本市の対応について

令和7年度に定期接種の対象となる方には通知を送付予定です(令和7年4月以降)。

自己負担の金額など、詳細については決まり次第、ホームページや広報しもつけでお知らせします。

現在実施している市の任意予防接種の助成について

下野市では、50歳以上の方を対象とした帯状疱疹ワクチン接種の助成を行っています。

定期接種化に伴う次年度からの助成については未定です。決まり次第、ホームページや広報しもつけでお知らせします。

「帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用の一部助成」のページはこちら

 

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。子どものころにかかった水ぼうそうウイルスが体の中で長期間潜伏し、免疫力が低下すると帯状疱疹として発症します。帯状疱疹になると、水ぶくれを伴う赤い発疹が体の片側に、帯状に現れます。強い痛みを伴うことが多く、症状は3~4週間ほど続きます。皮膚症状が治った後も痛みが続く、帯状疱疹後神経痛(PHN)になる可能性があります。50歳以上で帯状疱疹を発症した人のうち、約2割がPHNになるといわれています。

感染予防のためには、予防接種を受けるほか、食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととるなどの規則正しい生活習慣や適度に体を動かすことなど、帯状疱疹になりにくい体づくりが大切です。

帯状疱疹スライド(帯状疱疹とは)


掲載日 令和7年1月23日 更新日 令和7年1月30日
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健康福祉部 健康増進課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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0285-32-8604
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