新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が制定されました
第204回国会(通常国会)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号)が、令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。
このたびの法改正により、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱いの防止に向けて、ご協力をお願いいたします。
掲載日 令和3年2月22日
更新日 令和3年2月26日
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