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給水契約の定型約款について

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款(注1)」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けることになります。

下野市水道事業においては、給水についての供給条件等を定めた「下野市水道事業給水条例」及び「下野市水道事業給水条例施行規程」がこの「定型約款」にあたり、給水契約の内容となります。
詳細については、下記リンク先よりご確認をお願いいたします。

下野市水道事業給水条例
下野市水道事業給水条例施行規程


(注1)定型約款・・・「定型取引(注2)において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」

(注2)定型取引・・・「不特定多数の者を相手方とする取引であって内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」


掲載日 令和2年4月1日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 上下水道局 企業経営課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8608
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