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現況届の提出期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?また、提出が遅れた場合には、遅れた月分の手当は支給されないのでしょうか?(2014.12.16)
提出期限を過ぎてしまった場合でも、必ず提出してください。
未提出の場合には、6月分以降の手当は支給されません。
提出が遅れた場合でも、審査の結果、支給要件を満たしている方には6月分からの手当が支給されます。ただし、提出が遅れた場合には、10月の支払いに間に合わない場合がありますので、期限内の提出をお願いいたします。
なお、手当を受給する権利は、2年を経過すると時効により消滅します。消滅すると、過去の2年分の手当は受け取ることができませんのでご注意ください。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成29年3月9日
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