このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

トップライフイベント子育て子育てQ&Aおかね子育て中の方へのお金の支援> 児童手当の受給者(申請者)は夫婦のどちらになりますか?(2012.11.26)

児童手当の受給者(申請者)は夫婦のどちらになりますか?(2012.11.26)

  児童手当の受給者(申請者)は、父母のうち生計を維持する程度の高い方(所得が恒常的に高い人)になります。
  所得が同程度の場合は、所得税等の扶養控除の状況(どちらの方の扶養親族となっているか)、健康保険の状況(どちらの方の被扶養者となっているか)、住民票上世帯主がどちらかなどを総合的に勘案して決定します。詳しくは、申請時にご相談ください。

  また、離婚協議中で夫婦が別居している場合等には、子どもと同居している方が受給者となります(単身赴任の場合を除く)。詳しくは、こども福祉課へお問い合わせください。

 


掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています