トップ
> ライフイベント
> 子育て
> 子育てQ&A
> おかね
> 子育て中の方へのお金の支援> 児童手当を受給していますが単身赴任のため下野市より転出をし、児童と別居となります。児童手当はどのような手続が必要ですか?(2014.12.16)
児童手当を受給していますが単身赴任のため下野市より転出をし、児童と別居となります。児童手当はどのような手続が必要ですか?(2014.12.16)
下野市に「 受給事由消滅届(PDF 64 KB)」を提出し、新住所地において認定請求の手続を行ってください。
また、新住所地での手続の際には、所得証明書(児童手当用)や児童の属する世帯全員分の住民票など必要な書類があります。事前に、手続に必要な書類を新住所地の役場にご確認いただき、下野市で取得いただく書類については転出の際に忘れずに取得ください。
※転出予定日の翌日から15日以内に新住所地で手続を行ってください。
※現在の受給者となっている方が、引き続き養育をしない場合には手続が異なりますので、こども福祉課へお問い合わせください。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成29年3月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
(メールフォームが開きます)