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離婚することになりました。児童手当の受給はどうなりますか?また、必要な手続きはありますか?

離婚後、どなたが児童を養育するかによって手続きが異なります。

  • 今までの受給者の方が引き続き養育する場合

手続きは必要ありません。ただし、児童と別居する場合は手続きが必要となります。

  • 養育する方が変更になる場合

今までの受給者は、「pdf受給事由消滅届(pdf 359 KB)」を提出してください。
これから新たに受給者となる方は、住所地において、離婚日または別居日(世帯分離を含む)のいずれか直近日の翌日から15日以内に認定請求の手続きを行ってください。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和6年3月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 子育て応援課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
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