下野市に移住して最大100万円+子育て加算支給! 下野市移住支援金
さらに子ども1人当たり30万円をプラス!
下野市では、東京圏から移住された方へ「移住支援金」を支給しています。
下野市への移住を検討されている方は、まずはご気軽にご相談ください。
令和4年4月1日以降、18歳未満の子ども(申請日の属する年度の4月1日時点)を帯同して移住された場合、これまでの支給額に子ども1人当たり30万円を加算します。
主な支給要件は、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の条件不利地域を除く)から下野市に移住し、
- 栃木県の企業情報掲載サイトの求人に就職した方
- 起業した方
- テレワークを継続している方
移住支援金は、世帯で移住の場合100万円、単身で移住の場合60万円+子育て加算となります。
詳細は以下をご確認ください。
対象要件
次の要件1~4のすべてに該当する方が対象となります。要件1 「東京23区に在住していた方」または「東京圏から東京23区に通勤していた方」
以下の両方に該当する必要があります。- 下野市に住民票を移す直近の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区に在住」または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
- 下野市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
以下の点にご注意ください
※東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票等で確認できる必要があります。※通勤には、雇用者、法人経営者または個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※「連続して5年以上通勤」、「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を下野市に移す3か月前の時点です(下野市に住民票を移す3か月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますのでご注意ください)。
※東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。
※勤務先が東京23区内であること、連続して5年または1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。
※東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、下記の条件不利地域以外の地域のことをいいます。
都県 | 条件不利地域 |
---|---|
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
要件2 下野市に移住した方
下野市への移住にあたっては、下記3つの要件をすべて満たすことが必要です。- 平成31(2019)年4月23日以降に下野市に移住したこと
- 移住支援金の申請時において、下野市に転入後3か月以上1年以内であること
- 下野市に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
要件3 対象となる「就職」または「起業」を行った方、テレワークの方
【1】一般の場合
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
→企業情報掲載サイト:https://workwork-tochigi.jp/ - 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- マッチングサイトに上記 2. の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
- 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
【2】専門人材の場合(※令和2年12月22日以降に下野市に移住した方に適用)
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
【3】テレワークの場合(※令和2年12月22日以降に下野市に移住した方に適用)
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、下野市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
【4】起業した場合
栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けている必要があります。
なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。
※詳しくは以下のURLからご確認ください。
県経営支援課HP:http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/chiikikadai_hojo.html
産業振興センターHP:http://www.tochigi-iin.or.jp/index/2/5/1.html
要件4 その他の要件
その他の要件として下記2つの要件に該当していること。- 暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有するものでないこと
- 日本人である、または外国人であり永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
支援金の金額
区分 | 金額 |
---|---|
単身での移住の場合 |
60万円 |
世帯での移住の場合※1 |
100万円 |
子育て加算※2 | 1人30万円 |
※1 「世帯での移住」とは、下記すべてに該当する場合をいいます。
- 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31(2019)年4月23日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有するものでないこと
※2 令和4年4月1日以降に転入し、18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点)の子どもがいる世帯
支援金の返還
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額または半額を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
全額を返還しなければならない場合
- 虚偽の申請をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額を返還しなければならない場合
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合
申請方法
申請には事前相談が必要です。また、申請者の状況に応じて申請に必要な書類が異なります。申請を検討されている方は、必ず事前に総合政策課にご相談ください。
申請に必要な書類
- 移住支援金交付申請書(
Word(docx 24 KB)・
PDF(pdf 84 KB))
- 移住支援金の交付申請に関する誓約書(
Word(docx 16 KB)・
PDF(pdf 69 KB))
- 移住元に関する要件を満たすことを証明する書類(移住元の住民票の除票等)
- 就職または起業に関する要件を満たすことを証明する書類(就業先の就業証明書
Word(docx 13 KB)・
PDF(pdf 72 KB))
- テレワークを証明する書類(
就業証明書(docx 14 KB)・
就業証明書(pdf 80 KB))
- 移住支援金の振込先口座の通帳の写し