就職活動の費用を助成!下野市地方就職支援金
下野市地方就職支援金
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域を除く地域)の大学を卒業する学生の下野市内への移住を伴う県内就職を支援するため、大学の卒業年度の6月1日以後に、内定企業への採用面接又は採用試験に要した往復交通費を補助します。
支給金額
上限5,390円(一人1回)
※かかった交通費に2分の1を乗じた額(10円未満切り捨て)
※内定企業より交通費の一部が支給されている場合は、かかった交通費から当該支給を受けた額を除いた額に2分の1を乗じた額
対象者
申請時において、次の(1)及び(2)の要件をすべて満たす者
(1) 移住等に関する要件
-
大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上) し、当該大学を卒業する見込みであること。
- 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
- 栃木県内に所在する企業に就職することが内定していること。
- 卒業後に上記内定企業に就職し、下野市内に移住する意思を有していること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他栃木県又は下野市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
都県 | 条件不利地域 |
---|---|
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(2) 就業に関する要件
- 勤務地が栃木県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 下野市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
申請方法
下記書類をご用意の上、内定後(10月1日以後)から卒業年度の2月下旬までに、総合政策課へご提出ください。
なお、予算に限りがありますので、必ず事前にご相談ください。
- 下野市地方就職支援金交付申請書(様式第1号)
(Word)
(PDF)
- 内定証明書(様式第2号)
(Word)
(PDF)
- 在学証明書(卒業年度であることがわかるもの)
- 交通費の領収書または利用履歴証明書
- 写真付き身分証明書の写し
- 移住元の住所を確認できる書類
- 支援金の振込先口座情報がわかるもの
- その他市長が必要と認める書類
支援金請求
申請後、交付決定を受けた方は下記請求書をご提出ください。
支援金返還要件
全額の返還
- 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- 申請日から1年以内に下野市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に下野市に住民票がある場合を除く)
- 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に栃木県内の別の企業に就業する場合を除く)
- 下野市への転入日から3年未満に下野市以外の市区町村に転出した場合(申請時に既に下野市に住民票がある者においては、申請日から3年未満のうちに下野市から転出した場合)
半額の返還
下野市への転入日から3年以上5年以内に下野市以外の市区町村に転出した場合(申請時に既に下野市に住民票がある者においては、申請日から3年以上5年以内に下野市から転出した場合)
掲載日 令和7年1月1日
更新日 令和7年2月28日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
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