介護保険サービス事業者などの事故報告
介護保険サービス事業者などは、事業所で事故や感染症などが発生した場合、市区町村(保険者)への事故報告が必要です。
令和3年4月1日からは新様式で提出してください。
当該様式に記載しきれない場合には任意の用紙に記載して、当該様式に添付してください。
- 事故などが発生した際は、事業所所在地の保険者及び利用者の保険者に対し、すみやかに事故報告書を提出してください。
- 緊急を要するものについては、まず電話などで保険者等に経過報告を行い、その後すみやかに報告書を提出してください。
- 事故報告書は個人情報などを多く含むため、窓口に直接提出するか配達の記録が確認できる郵送方法で提出してください。
※ファックス、電子メールでの報告は厳禁とします。
令和3年4月1日からは新様式で
令和3年3月19日付厚生労働省老健局通知により、事故報告様式が示されました。令和3年4月1日からは新様式で提出してください。
報告するべき事故の種類・範囲
原則としてすべて報告する事故
- 死亡に至った事故
- 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け、投薬や処置など何らかの治療が必要となった事故
その他の事故については従来どおりとします
- 薬の誤飲(飲み忘れ・飲ませ忘れは、医療機関へ受診していない場合は範囲外です)
- 食中毒または感染症の発生(同一の有症者が5名以上または全利用者の半数以上の場合)
- 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生(預り金の横領、個人情報の紛失)
- その他、災害の発生や利用者の家財等へ損害を与えた場合
報告先
利用者の家族、担当居宅介護支援事業者のほか、次のすべてに報告してください。- 被保険者の属する保険者
- 事業所や施設が所在する保険者
- 事業所や施設を管轄する保健所(食中毒または感染症の場合のみ)
事故報告書様式
関連資料の「介護保険事業所事故報告書様式」をダウンロードして使用してください。当該様式に記載しきれない場合には任意の用紙に記載して、当該様式に添付してください。
掲載日 令和3年4月1日
更新日 令和3年11月15日
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健康福祉部 高齢福祉課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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0285-32-8602
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