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トップくらし・手続き・環境消費生活トピックス(お知らせ)注意喚起情報> 訪問購入にご注意ください(令和3年9月1日)

訪問購入にご注意ください(令和3年9月1日)

買取業者が消費者の自宅へ訪問し、物品を買い取る訪問購入(訪問買取、押し買い)のトラブルが全国の消費生活センターに報告されています。

事例

  • 突然、不要なアクセサリーを買い取ると訪問した業者に、50点以上の指輪やネックレス等を安値で買い取られた。
  • 衣服や食器等を買い取ると言って訪問した買取業者が、貴金属や宝石類はないかと執拗に迫り、見せた品物を半ば強引に安値で買い取っていった。

アドバイス

訪問購入には、消費者を守るためのルールや制度が定められています。そのため、突然訪問し勧誘することや事前の約束とは違う物品について買取の勧誘をすることは禁止されています。

  • 不用品の処分が必要ない場合はきっぱり断る、貴金属やブランド品等をむやみに見せない、触らせないようにしましょう。
  • 売却した場合は、契約書面の交付を受けましょう。書面を受けた日を1日目として8日間は、クーリング・オフができるほか、物品の引き渡しを拒むことができます。
  • 勧誘時、買取業者に長時間居座られたり、大声で迫られたりし、身の危険や恐怖を感じた際は警察へ連絡しましょう。

下野市消費生活センター

場所:市役所 2階
電話:0285-44-4883
受付時間:平日の午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)
※来所でのご相談の場合は、事前に電話でご予約ください。
※土・日・祝日の電話相談は、消費者ホットラインをご利用ください。


掲載日 令和3年9月1日 更新日 令和6年7月11日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 安全安心課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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