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トップくらし・手続き・環境戸籍・住民票・印鑑登録(など)マイナンバー制度に関すること> 介護保険の各種申請・届出への個人番号(マイナンバー)の記入について

介護保険の各種申請・届出への個人番号(マイナンバー)の記入について

  個人番号制度(マイナンバー制度)の導入により、介護保険制度の各種申請、届出において、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。

  居宅介護支援事業所等の介護サービス事業所の皆様におかれましては、厚生労働省からの介

保険最新情報No.496、497、506、事業所向け事務連絡及びガイドラインをご確認ください。

 

PDF介護保険最新情報No.496(PDF 344 KB)

PDF介護保険最新情報No.497(PDF 1.09 MB)

PDF介護保険最新情報No.506(PDF 1.16 MB)

PDF事業所向け事務連絡(PDF 303 KB)

PDF特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(事業者編)(PDF 817 KB)

個人番号の記入が必要となる主な申請書・届出書

  個人番号の記入が必要となる申請書、届出書は下記のとおりです。

  • 介護保険  認定申請書(新規・更新)
  • 介護保険  区分変更申請書
  • 介護保険  認定申請取下届出書
  • 介護保険  被保険者証等再交付申請書
  • 介護保険  居宅サービス計画作成依頼届出書
  • 介護保険  負担限度額認定申請書
  • 介護保険  高額介護サービス費支給申請、基準収入額適用申請書  ※1
  • 介護保険  高額医療合算介護サービス費支給申請書  ※1

 

※個人番号記入欄を追加した新しい申請書、届出書様式は、「介護保険申請・届出書」のページからダウンロードしてご使用ください。※1については本人宅へ直接郵送します。

※平成28年1月1日以降に申請、届出をする場合は、原則新しい様式をご使用ください。

申請・届出時の注意点

  各種申請、届出の際に個人番号を記入した場合は、【個人番号の確認】【身元の確認】の

  2つの手続きが必要になります。

1.本人が窓口で申請する場合

  1. 個人番号カードの持参
    ※窓口で個人番号カードを確認し、マイナンバーを申請書に記入していただきます。個人番号カードがあれば個人番号と身元の確認が同時にできます。 

注意

  個人番号カードが無い場合、個人番号と身元が確認できるものとして、下記の書類が必要となります。

個人番号が確認できる書類

  • 通知カード
  • 個人番号が記載された住民票の写し

1点で身元が確認できる書類

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート
  • 住基カード(顔写真付き)
  • 身体障がい者手帳
  • 精神障がい者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

2点以上で身元が確認できる書類

  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証
  • 介護保険負担限度額認定証
  • 健康保険被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 年金手帳

 2.本人以外(家族、居宅介護支援事業所等)が代行申請する場合

  下記の3点が必要となりますので窓口にご持参ください。

  1. 本人の個人番号カードまたは通知カード(写しでも可)
    ※窓口で個人番号カードを確認し、マイナンバーを申請書に記入します。
  2. 代理権を確認できる書類
    委任状または介護保険関係証書の原本により確認します。
    ※介護保険関係証書の例として、介護保険被保険者証や負担割合証、負担限度額認定証  など。
    ※委任状は、添付されている様式をダウンロードしてお使いください。
  3. 代理人の身元を確認するもの
    上記表中の(2)もしくは(3)に該当するものをご持参ください。
    ※居宅介護支援事業所や介護保険施設、地域包括支援センターが申請する場合、所属する介護支援専門員の証の写しでも可 

3.本人以外が代理権のない使者として申請する場合 

  居宅介護支援事業所等が代理権のない使者として申請する場合は、個人番号が見えないよう、申請書類を封筒に入れて封をする等を講じ、高齢福祉課にご提出ください。

4.本人が郵送して申請する場合

  本人が郵送で申請する場合は、申請書の他に個人番号カードの写しを同封して投函
  ※個人番号カードがない場合は、上記表にある
【個人番号が確認できる書類】の写し【身元が確認できる書類】の写しを同封してください。

その他留意事項

  • 申請書へのマイナンバーの記入は、基本的に本人が行いますが、本人による記入が難しい場合は、ご家族やケアマネジャーが代筆しても差し支えありません。
  • 居宅介護支援事業所等が代行申請を行う場合、個人番号カードや通知カードの写しを持参すことは個人番号カード等を預かるなどして事業者がコピーを取ることになり、マイナンバーの取扱い上適切でないため、本人やご家族にコピーを取っていただいた上で預かるようおいします。
  • 本人やご家族自らが個人番号カードや通知カードの写しを準備することが困難な場合、また人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書にマイナンバーを記載せずにご提出ください。
  • 居宅介護支援事業所等が代行申請を行う場合、代理人は代理権の範囲内で業務を行うこととなるため、これを越える場合で本人のマイナンバーを取り扱うことは認められていません。このため、マイナンバーを記載した申請書類の写しを事業者にて保管する必要がある場合は、マイナンバー記載箇所が絶対に写らないようコピーするようお願いします。
    また、コピー機にもマイナンバーのデータが蓄積されないよう、厳重に対策をお願いします。

掲載日 平成28年12月27日 更新日 平成29年4月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8602
(メールフォームが開きます)

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