マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
令和3年10月より、マイナンバーカードリーダーが設置されている医療機関や薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、従来必要だった転職や転居などによる保険証の切り替えや更新が不要になったり※、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるなど、様々なメリットがあります。
※社会保険から国民健康保険に切り替える際など、新しい健康保険に切り替えになった場合は、従来通り窓口での手続きが必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには
お手持ちのスマートフォンなどを用いて、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」でマイナンバーカードの保険証利用登録申込が必要です。詳しくは厚生労働省専用サイト(外部リンク)をご確認ください。
また、対応するスマートフォンを所持していないなど、ご自身での申請が困難な場合は、市民課において利用登録申込のサポートを行っています。利用する場合は下記のものをお持ちのうえ、ご来庁ください。
必要なもの
- 申請者本人のマイナンバーカード
- あらかじめ市町村窓口で設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分(毎週火曜日は延長窓口のため、午後7時まで対応しています)
マイナンバーカードをお持ちでない方へ
マイナンバーカードの交付申請を行ってください。また、市民課ではマイナンバーカードの交付申請サポートを行っています。
詳細は「マイナンバーカードとコンビニ交付」をご覧ください。
※マイナンバーカードは申請から交付までに約1か月かかります。
2024(令和6)年12月2日以降、健康保険証とマイナンバーカードが一体化されます
2024(令和6)年12月2日以降、従来(紙)の保険証は廃止され、マイナンバーカードを保険証として利用することになります。
なお、12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、有効期限まで(有効期限がない保険証については令和6年12月2日から最長1年間)は使用できるように経過措置が設けられます。
マイナンバーカードの申請をされていない方や紛失や更新中などでお手元にマイナンバーカードが確認できない方には、ご加入の医療保険者に申請していただくことで、ご本人の被保険者資格情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定です。「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※詳細につきましては、下野市ホームページにて順次お知らせいたします。
マイナポータルでの健康保険証情報の確認を行ってください
マイナンバーカードの健康保険証利用登録申込み手続きを行った場合、マイナポータル上で健康保険証情報や健康保険証利用申込状況を確認することができます。しかし、システム上、健康保険証利用登録が完了されないと、正しい資格情報等が確認できず、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができない状態が続くこととなります。マイナポータルで自身の健康保険証情報を確認できない、健康保険証利用登録申込み手続きを行ったにもかかわらず、医療機関等で正常に資格情報が確認できないことが判明した場合は、ご加入の医療保険者までお問い合わせください。
※健康保険の切り替えがあった場合、新しい資格情報が連携されるまで手続きから2~3日ほどかかりますのでご注意ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナンバーカードの健康保険証利用については、下記の専用フリーダイヤルにお問い合わせください。
0120-95-0178(音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください)
受付時間:平日午前9時30分~午後8時
市民課
保険年金グループ
TEL:0285-32-8895
住民記録グループ
TEL:0285-32-8896