森林に関する手続き
伐採届
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、伐採する日の30日以上90日前までに市町村に「伐採及び伐採後の造林届出書」(伐採届)を提出しなければなりません。
森林法施工令の改正に伴い、令和5年4月1日から太陽光発電施設への転用については、開発許可対象面積が0.5ヘクタールを超えるものに規制が強化されました。また、届出時に必要となる添付書類も義務化されたことから必要書類が揃わなければ伐採届の受付ができません。必要書類をご確認の上で届出を行うようお願いします。
添付書類の統一については、下記URL(林野庁ホームページ)又は、下記PDFをご覧ください。
対象となる森林(森林法第5条)
地域森林計画の対象となっている森林が、伐採届の対象となります(森林法第5条に係る森林)。
伐採しようとしている立木が、地域森林計画の対象となる森林であるかについては、農政課までお問い合わせください。
提出書類
地域森林計画の対象となっている森林を伐採する場合、次のものを提出してください。該当がない場合には提出は不要です。
- 伐採及び伐採後の造林届出書(伐採届)
- 伐採計画書、造林計画書
- 森林の位置図・区域図
- 届出者の確認書類個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類(注意)法人においては、書類持参人がわかる書類(社員証)の提示もお願いいたします。
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合)
- 土地の登記事項証明書等
- 伐採の権限関係書類(届出人が土地所有者でない場合)
- 隣接森林との境界関係書類(隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)
- 委任状(届出者が本人以外の場合)
- 転用(開発)に関わる事業計画書(伐採後において、森林以外の用途に供される場合)
届出書の提出
伐採届の提出は、原則、森林の所有者となります。
提出者が森林の所有者でない場合は、委任状が追加で必要となります(様式は問いません)。
(注意)委任者が提出する場合であっても、届出者欄には、森林の所有者の記載となります。
相続登記未了の場合は相続関係人が確認できるものを持参してください。(相続関係説明図、遺産分割協議書の写し、戸籍抄本等)
伐採後
森林の伐採が完了したら、速やかに状況報告書を提出してください。
伐採後、土地を転用(森林から森林以外のものに変えること)された方は、状況報告書に加え、林地転用完了届を提出してください。
(注意)状況報告書は、伐採が完了した時点で提出してください。
林地転用完了届は、伐採して転用行為が完了した後に提出してください。
注意事項
- 状況報告書は、伐採が完了した時点で提出してください。
- 林地転用完了届は、伐採して転用行為が完了した後に提出してください。
その他
- 届出書は、伐採開始日の30日以上90日前までの間に提出してください。
- 1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合には、林地開発行為となりますので、農政課へご連絡ください。
- 1ヘクタール以下であっても、森林以外の用途に転用する場合は転用(開発)に関わる事業計画図を添付してください。(工作物等の配置を示した図面)
- 人口造林における少なくとも5ヘクタール以上の皆伐であって天然更新が計画されている場合には、現地調査をし、市町村森林整備計画に定める植栽によらなければ的確な更新が困難な森林の基準に該当すると認められたとき、天然更新ではなく人口造林へと造林の計画を変更しなければならない場合があります。