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トップくらし・手続き・環境農林水産・食お知らせ> 【干瓢生産者の皆さまへ】干瓢加工時の硫黄くん蒸における注意喚起について

【干瓢生産者の皆さまへ】干瓢加工時の硫黄くん蒸における注意喚起について

食品衛生法に基づき、令和4年度栃木県が実施した収去検査において、県内直売所で販売されていた干瓢から、食品衛生法で定める基準値を超えた二酸化硫黄が検出される事案が発生いたしました。

二酸化硫黄は、干瓢の漂白等の際に用いられる食品添加物でありますが、残留量の基準値は製品1kgあたり5g未満となります。

適正な脱硫・調整作業についてご注意いただくとともに、引き続き「安全安心」・「高品質」な干瓢生産にご協力をお願いいたします。

硫黄くん蒸時の留意点

  • 二酸化硫黄の残留量は、3~4g/製品kgに収まっていることを確認してください。
  • 一度に燃焼させる硫黄の量は製品40kgに対し80g以下となるようにしてください。
  • くん蒸テントの大きさは、製品40kgで開口2.7m、高さ1.8m、奥行き4m以上が必要となります。

干瓢の脱硫方法

(1)保存桶から出し、束を解いて竿にかける。竿にかける際は 、 かんぴょう同士が重ならないよう均一に行います。

(2)干瓢がしっとりするまで水を含ませます。

(3)十分な温度を確保し乾燥させます。

特に夏期以外では、十分に換気をし、ストーブ等で室内を暖めながら行います 。
※乾燥時の温度が10℃以下の場合、二酸化硫黄が抜けにくく、基準値超過に繋がる可能性があります。

二酸化硫黄の残留量検査を行いましょう 

  • 出荷前に二酸化硫黄の残留量検査を行いましょう。

※製品1kg 当たり5gを超える場合は再度脱硫を行ってください。

二酸化硫黄の残留量検査を行える機関

検査機関例

(公財)栃木県保健衛生事業団 岡本水質食品検査所
所在 宇都宮市下岡本町 2154-13
Tel 028-673-9900

※宅配便の利用や、最寄りの食品衛生協会支部の窓口からの検査依頼も可能です。


掲載日 令和5年5月12日 更新日 令和5年5月19日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 農政課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)

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