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森林環境譲与税

森林環境譲与税とは

パリ協定の枠組みにおける日本の温室効果ガス排出削減目標の達成と災害防止を図るには、森林整備などが必要です。
森林整備のための財源を安定的に確保するため、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

「森林環境税」は2024年度(令和6年度)から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収こととされています。

森林環境税に対し、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林環境税の課税に先行して2019年度(令和元年度)から、市町村や都道府県に対して、譲与が開始されています。

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や、森林の整備を担うべき人材の育成と確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとなっています。

下野市での森林環境譲与税の使途は、次のとおりです。


pdf令和元年度 森林環境譲与税の使途について(pdf 47 KB)
pdf令和2年度 森林環境譲与税の使途について(pdf 16 KB)
pdf令和3年度 森林環境譲与税の使途について(pdf 44 KB)

pdf令和4年度 森林環境譲与税の使途について(pdf 51 KB)

pdf令和5年度 森林環境譲与税の使途について(pdf 67 KB)

pdf令和6年度 森林環境譲与税の使途について(pdf 190 KB)


掲載日 令和3年1月25日 更新日 令和7年11月7日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 農政課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
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