新規就農者移住支援補助金
新たな農業の担い手を確保し、地域農業の継続的な発展を促進するため、市外から本市に移住して農業に従事する新規就農者に対し、予算の範囲内において家賃の一部を補助いたします。
事業概要
交付対象者
〇本事業を利用するには、下記のすべての要件を満たす必要があります。
(1)令和7年4月1日以降の新規就農者であって、就農日が市外からの移住日より1年以内であること。
(栃木県又はとちぎ農業経営・就農支援センターが認め、新規就農支援ポータルサイトに公表された研修機関等又は市内農業者のもとで農業研修を受けた者については、研修を理由に就農日と移住日が1年以上空いても可とします)
(2)就農日時点において、年齢が50歳以下であること。
(3)年間150日以上かつ月100時間以上農業に従事すること(初回の交付申請時にあっては、予定を含む)。
なお、補助金の交付対象期間終了日の翌日から5年間についても同様であること。
(4)3親等以内の親族が所有する賃貸住宅に居住していないこと。
(5)国、県、市、その他の公共団体等から移住・定住支援に関する補助を受けていないこと。
(6)市税及び公共料金(上下水道料金等市に納付すべきもの)を滞納していないこと。
(7)過去に本補助金の交付を受けた方でないこと。
(8)下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係がないこと。
(9)外国国籍を有する方においては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
補助金額
家賃月額の1/2以内(上限5万円)
交付期間
最長24月間
事業の流れ
(1)要件を満たしていることを確認し、下野市新規就農者移住支援補助金交付申請書(docx 17 KB)に下記の書類を添えて市農政課に提出。
- 農業経営開始日又は雇用就農日が確認できる書類の写し。
【独立・自営就農】
農地台帳又は農地の売買・貸借契約書の写し。主要な施設・機械の売買・貸借契約書の写し。営農に要する口座の通帳の写し。
【雇用就農】
雇用関係が確認できる書類の写し。
- 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し。
- 世帯全員の住民票の写し。
-
同意書及び誓約書(docx 17 KB)。
※交付申請は、年度ごとに区分し、対象期間が2か年度をまたぐ場合には年度ごとに申請。
(2)市が上記(1)の内容を確認し、内容が適当と認められたのちに交付決定を行う。
(3)申請者は、交付決定年度の家賃の支払が完了したときは、下野市新規就農者移住支援補助金実績報告書(docx 17 KB)に下記の書類を添えて市農政課に提出。
- 家賃の支払いを証明する書類の写し。
-
作業日誌(docx 18 KB)。
- その他市長が必要と認める書類。
(4)市が上記(3)の内容を確認し、実績が適当と認められたのちに補助金額の確定を行う。
(5)額の確定を受けた申請者は、下野市新規就農者移住支援補助金(概算払)請求書(docx 17 KB)を提出。
(6)補助金交付。
※申請者の希望する場合には、半期(9月・3月締)ごとに実績に基づき交付ができます。
半期での交付を請求する際には、下野市新規就農者移住支援補助金(概算払)請求書(docx 17 KB)に下記の書類を添えて、市農政課に提出してください。
i.半期分の営農状況を証明する作業日誌
ii.家賃の支払いを証明する書類
営農状況の調査(交付終了後)
交付対象期間終了後から5年間については、毎年4月末までに前年度における営農状況を作業日誌(docx 18 KB)にて提出する。
※交付終了後5年以内に農業経営をやめたとき、又は農業従事日数が一定(年間150日かつ月100時間)未満になったときには、交付額の返還対象となります。