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埋蔵文化財とその保護

埋蔵文化財とは?

下野国分寺跡の写真

  埋蔵文化財とは、文化財保護法(昭和25年制定)では「土地に埋蔵されている文化財」とされています。よく耳にする言葉でいえば「遺構」や「遺物」のことをさします。「遺構」は貝塚や古墳・住居跡などといった人々の生活の痕跡、「遺物」は土器や石器・木器・金属器などの道具などをいい、これらが地下に包蔵された土地を「埋蔵文化財包蔵地」(=遺跡)といいます。
  埋蔵文化財からはその土地の人々の生活・文化・技術・交流など様々な情報を知ることができ、私たちの祖先が残した貴重な文化遺産だといえます。

下野国分寺跡金堂の写真

文化財保護法では、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、その文化的活用に努めなければならないと定めています。

  埋蔵文化財包蔵地は、現況では地表に土器片や石器が散らばっている程度で、実際にはその存在がわかりにくいのが一般的です。所在が明らかにされたもの(「周知の埋蔵文化財」といいます。)を地図上に示したものが「遺跡分布図」です。下野市では平成20年3月に「下野市遺跡分布図」を作成しました。この分布図には500箇所以上の遺跡が登録されていて、これらの「周知の埋蔵文化財包蔵地」内で土木工事等の開発行為を行う場合、文化財保護法により事前の届出が義務付けられています。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月23日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
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