国指定史跡内で土木工事等を行う場合の申請手続きについて
国指定史跡地内(下野薬師寺跡、下野国分寺跡・尼寺跡)において、現状を変更する際(個人住宅建設、建物の取り壊し、擁壁工事、植栽工事など)には、文化庁長官の許可が必要となります。(文化財保護法第125条第1項)
そのため、現状変更の際には文化庁長官宛てに申請書を提出しなければなりません。申請書は、添付書類(現況写真、図面、承諾書等)を含め、各4部必要です。なお、現状変更により必要な書類も異なり、事前協議も必要となりますので、まずは、市教育委員会文化財課までご連絡ください。
また、現状変更の際は、事前の発掘調査などの条件がつくことから、手続きに時間を要しますので、早期に確認・協議いただきますようお願いいたします。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和元年8月1日
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