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企業版ふるさと納税

企業版ふるさと納税とは

企業版ふるさと納税とは、企業が自治体に寄附をすると税負担が軽減される制度のことです。
正式な名称は『地方創生応援税制』といい、国が認定した地方公共団体の地方創生事業に企業が寄附をすると、課税上の特例措置が受けられる仕組みです。
地方創生・人口減少克服といった国家的課題に対応するため、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して企業が寄附をすることにより、地域創生を活性化する狙いがあり、平成28年度に開始されました。

より使いやすい仕組みへ

令和2年度から、地方創生の更なる充実・強化に向けて、地方への資金の流れを飛躍的に高めるため、制度が大幅に見直されました。これにより、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されるなど、より使いやすい仕組みとなりました。
下野市のまちづくりや取組をぜひ応援してくださいますようお願い申し上げます。

制度の詳細

関連法令や活用事例など、より詳しくは企業版ふるさと納税ポータルサイトでご確認ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html

寄附の対象事業

下野市では地域再生計画「pdf企業版ふるさと納税を活用した地方創生推進事業(pdf 309 KB)」が内閣府の認定を受けました。
次の事業を対象に、企業の皆さまからの寄附を募集します。

ア 魅力的で安定した雇用を創出する事業

商業・工業・農業の振興に係る取組を通して、雇用の維持を図るとともに、新たな雇用の創出から若年世代の定住につなげます。さらには、長期的な将来を見据え、Society5.0の実現に向けた未来技術の活用により、農業経営の安定化や医療・福祉分野の高度化等に配慮することも考えられます。

具体的な事業

  • 共通商品券発行事業、医療・福祉系産業の誘致・育成、就業活動の支援
  • 地域ブランド支援事業、担い手支援事業、農業基盤整備促進事業 等

イ 東京圏からの新しいひとの流れをつくる事業

土地利用の推進、住環境の整備、移住希望者への積極的な情報発信と移住相談の充実など、移住定住を促す取組を推進するほか、魅力あふれる観光まちづくり、シティプロモーション、関係人口の創出・拡大など、地方への新しい人の流れをつくる事業を推進します。

具体的な事業

  • 都市計画マスタープランの推進、定住希望者住宅取得支援事業、公園施設長寿命化計画の推進、移住・定住促進事業
  • 観光プロモーション推進事業、しもつけ・未来・プロモーション事業 等

ウ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業

子育て支援に関するこれまでの取組を継続的に実施し、出生率の向上と自然減の抑制を図ります。多様化する働き方、暮らし方のニーズにも対応するため、教育・保育及び子育て支援事業の充実、子育てに関する情報・相談・交流の充実、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた支援、社会的擁護を必要とする家庭への支援など、関係機関と連携しながらハード・ソフト両面を推進することで、誰もが活躍できる地域社会の構築に向けた取組を推進します。

具体的な事業

  • 妊婦健康診査(母子健康手帳及び妊婦健康診査受診券の交付)事業、乳幼児健診事業、こんにちは赤ちゃん全戸訪問事業、思春期教育の充実、学校・家庭・地域・行政の連携及び協働の推進
  • 休日保育事業、子育てに関する情報発信事業、男女共同参画推進条例の推進、要保護児童やDV被害家庭への支援
  • コミュニケーションスキルアップ講座 等

エ 安心なくらしを守り幸せを実感できるまちをつくる事業

高齢者が元気で暮らせる体制づくり、誰もが安心して暮らせるまちづくり等、誰もがいきいき暮らせる健康づくり・福祉づくりを推進するほか、市民総スポーツ“ひとり1スポーツ”の環境づくり、芸術文化と文化遺産による豊かな生活環境づくり等、生涯にわたって学習できる環境づくり、安全・安心・快適な環境づくり、協働のまちづくりを推進します。

具体的な事業

  • 健康増進事業の推進、新しい介護予防・日常生活支援総合事業の推進、障がい者(児)の地域生活支援の充実、民生委員児童委員活動、保護司会・更生保護女性会活動への支援強化
  • 安全・安心な学校づくりの推進、生涯学習推進計画の推進、ライフステージに応じたスポーツ教室等の充実、文化芸術団体(文化協会等)活動の支援
  • 消防広域体制の充実(石橋地区消防組合)、デマンドバス交通の充実、自治会及びコミュニティ推進協議会活動の支援、財政改革の推進 等

寄附の要件

  • 1回当たり10万円以上の寄附が対象です。
  • 下野市内に本社(地方税法における主たる事務所または事業所)のある法人は対象外です。
  • 寄附を行うことの代償として本市から経済的利益を受けることは禁止されています。
(例:寄附の見返りとして補助金を交付する、入札や許認可で便宜を図る、など)

寄附の流れ

  (1)寄附の申し込み

企業から寄附申出書を市へ提出します。
この時点では、実際の寄附の払い込みは行いません。

寄附申出書の様式

docxWord版(docx 16 KB))・ pdfPDF版(pdf 62 KB)

  (2)寄附の払込方法の案内

市から企業へ、寄附の払込方法をお知らせします。

  (3)寄附の払い込み

企業から市へ寄付金を納付します。なお、寄付金の総額は事業費の範囲内となります。

  (4)受領証の交付

市が寄附を行った企業に対して受領証を交付します。

  (5)税の申告手続き

 企業は受領証を用いて、税務署に地方創生応援税制の適用がある旨を申告します。

寄附を申し込むには

寄附の申し込みの総額が事業費(見込み)の範囲内であるかを確認させていただきますので、まずは総合政策課(電話番号0285-32-8886)までお電話ください。

掲載日 令和2年9月28日 更新日 令和3年10月1日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 総合政策課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8606
(メールフォームが開きます)

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