住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
旧氏の振り仮名について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名の記載を届出することができます。
注意事項
旧氏と旧氏の振り仮名のどちらかを一方だけを請求(記載)することはできません。
マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降(施行日未定)を予定しております。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名について
令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が住所地の市区町村より通知されます。
※下野市は令和7年9月上旬発送予定
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。
一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、届け出しなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま記載されます。
旧氏の振り仮名の記載請求方法
窓口での手続き
下記のものをご持参のうえ、市民課にお越しください。
必要なもの
- 旧氏の振り仮名記載請求書
請求書(pdf 52 KB)
請求書(記載例)(pdf 101 KB)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)
- 通知書
- その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、通帳等)
請求できる方
- 本人または法定代理人
- 同じ世帯の方
- 任意代理人(委任状が必要)
委任状(pdf 75 KB)
委任状(記載例)(pdf 96 KB)
郵送の手続き
請求書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、請求書と同封するものを送付先に郵送してください。なお、郵送費用はご自身の負担となります。
同封するもの
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピー
※住所変更等で裏面などに記載がある場合は、裏面もコピーしてください。
- その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、通帳等)のコピー
※読み方が通用していることを証する書面の用意が難しい場合は、申立書(pdf 178 KB)
申立書(記載例)(pdf 195 KB)を記入してください。
郵送先
〒329-0492
栃木県下野市笹原26番地
下野市市民課住民記録グループ
その他留意事項
- 「旧氏の振り仮名」以外の旧氏の記載・削除などはの申請は郵送では受け付けしておりませんのでご注意ください。