介護給付費等過誤申立
用途
介護保険事業所で使用します。内容
国保連へ請求をした介護給付等の請求に誤りがあった場合は、過誤申立により請求を一度取り下げて、再度正しい請求を行う必要があります。例(1)3月サービス提供の過誤の場合
4月国保連へ請求→5月給付実績確定(5月20日までに過誤申立)→6月市から国保連へ過誤報告→翌月以降連合会へ再請求(同月過誤を除く)
例(2)3月サービス提供(月遅れ請求)の過誤の場合
5月国保連へ請求→6月給付実績確定(6月20日までに過誤申立)→7月市から国保連へ過誤報告→翌月以降連合会へ再請求(同月過誤を除く)
※国保連からの返戻(請求の却下)については過誤申立の必要はありません。
提出書類
過誤申立書※関連資料を参照してください。
※記入方法については記入例をご確認ください。
※申立事由コード(4桁)は過誤申立事由コード一覧表をご確認ください。
(前2桁→様式番号・後2桁→申立理由番号)
提出先
高齢福祉課に持参もしくは郵送してください。
提出期限
毎月20日まで(土日、祝日を除く)
注意事項
- 申請書を印刷する用紙はA4サイズの白紙をお使いください。
- 複数名の過誤申立を同時に行う場合は被保険者番号が小さいものから順に記入してください。
- 過誤申立件数が大量となる場合は、事前に高齢福祉課介護保険グループに相談してください。
掲載日 令和3年11月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢福祉課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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FAX:
0285-32-8602
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