地域密着型サービス事業所の届出など
地域密着型サービス事業所について
平成18年4月から、地域密着型サービスが創設されました。
また、平成28年4月より、定員が18人以下の小規模な通所介護事業所についても地域密着型サービスへ移行しました。
地域密着型サービス事業者の指定は市区町村が行います。
地域密着型サービスとしては以下の種類があります。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
申請手続き
新規指定申請
指定は毎月1回、1日付で行います。
新規指定を希望される場合は、遅くとも事業開始予定日の前々月末(土日祝日などの閉庁日を除く)までに申請を行ってください。
例
3月31日に受理→5月1日指定
※上記の日程は指定申請書等の提出期限です。新規に地域密着型サービスの事業を開始する場合は事前に必ず相談してください。
変更の届出
申請内容に変更があった場合は、10日以内に「変更届出書」を提出してください。
※届出期限は変更から10日以内ですが、適正な事業運営を確保する観点より以下を変更する場合は事前に相談願います。
- 事業所の名称及び所在地
- 事業所の建物の構造
- 利用者の定員数
更新申請
6年ごとに指定の更新が必要になります。
遅くとも指定有効終了年月日の前月末(土日祝日などの閉庁日を除く)までに申請を行ってください。
例
指定有効終了年月日:○年3月31日までの場合→2月末日に受理→4月1日から指定更新
廃止・休止・再開の届出
事業所を廃止・休止する場合は、1月前までに「廃止・休止届出書」を提出してください。
休止した事業所を再開する場合は、10日以内に「再開届出書」を提出してください。
提出書類
関連資料の「地域密着型サービス事業所様式」を参照してください。
加算を算定する場合は関連リンクの「介護給付費等算定に係る届出書」を参照してください。
注意
※小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者介護、地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅介護については、「下野市高齢者保健福祉計画」に基づき下野市老人保健福祉施設建設に係る法人審査委員会を経たうえで指定申請を行う必要があります。