介護保険サービス事業者などの事故報告
市へ報告する事故内容
介護保険サービス事業者などは、事業所で事故や感染症などが発生した場合、市区町村(保険者)への事故報告が必要です。
- サービス提供による利用者のケガまたは死亡事故の発生※1
- 誤投薬、誤飲(内服忘れ等は除く)
- 食中毒又は感染症の発生※2
- 職員(従業員)の法令違反・不祥事の発生(利用者の処遇に影響がある場合)
- 利用者又はその家族等に係る個人情報の漏洩の発生
- その他報告が必要と認められる事故等の発生
※1 |
(1)「サービス提供による」とは送迎・通院における事故を含む。 (2)ケガの程度は、医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け、何らかの治療(投薬や処置)が必要になったものは原則として全て報告すること。 (3)事業所側の過失の有無は問わない。利用者の過失によるケガであっても何らかの治療や検査が生じた場合には報告する。 (4)利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生ずる可能性があるときは報告する。 |
※2 |
(1)サービスの提供に関連して発生したと認められる場合。 (2)関連する法令(感染症法等)に届出義務がある場合。 (3)同一感染症又は食中毒もしくはそれらによる疑われる死亡者又は重篤な患者が1週間以内に2名以上発生した場合。 (4)同一の感染症又は食中毒もしくはそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合。 (5)通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者等が報告の必要を認めた場合。 |
※3 | 例:災害の発生によりサービスの提供に影響した場合、利用者の家財等へ損害を与えた場合など。 |
報告先
利用者の家族、担当居宅介護支援事業者のほか、次のすべてに報告してください。
- 被保険者の属する保険者
- 事業所や施設が所在する保険者
- 事業所や施設を管轄する保健所(食中毒または感染症の場合のみ)
※下野市の場合は県南健康福祉センターです。
提出方法
高齢福祉課の窓口に直接持参
- 所定の様式に記入の上、窓口にて提出ください。
郵送での提出
- 個人情報を多く含むため、配達の記録が確認できる郵送方法で提出をお願いします。
- 提出前に、電話での近況報告をお願いします。(第1報には含まない)
電子メールでの提出
- 所定の様式に事故内容を入力し、電子メールに添付のうえ、高齢福祉課(koureifukushi@city.shimotsuke.lg.jp)宛てに送付をお願いします。
- 件名は「事故報告第〇報(事業所名)」と表記してください。
提出期限について
第1報は事故発生後速やか(遅くとも5日以内)に提出してください。
報告様式内の1~6の項目について可能な範囲で記載をお願いします。
事故報告書様式
関連資料の「介護保険事業所事故報告書様式」をダウンロードして使用してください。
当該様式に記載しきれない場合には任意の用紙に記載して、当該様式に添付してください。