指定居宅介護支援事業所の届出など
指定居宅介護支援事業所の指定制度
指定制度の概略
- 平成30年度から、下野市内に居宅介護支援事業所を設置し、介護保険制度に規定された指定居宅介護支援事業所を運営し、介護報酬を受けるには、下野市長の指定を受ける必要があります。
- 指定には、以下の事項を審査して決定します(介護保険法第79条第2項)。
- 申請者が法人であること
- 人員の基準を満たしていること
- 設備及び運営の基準に従い適正なサービスの運営ができること
- その他役員等が欠格事由に該当しないこと
基準となる条例等
- 下野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
- 下野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
申請手続き
新規指定申請
指定は毎月1回、1日付で行います。新規指定を希望される場合は、遅くとも事業開始予定日の前々月末(土日祝日などの閉庁日を除く)までに申請を行ってください。
例
3月31日に受理→5月1日指定
変更の届出
申請内容に変更があった場合は、10日以内に「変更届出書」を提出してください。更新申請
6年ごとに指定の更新が必要になります。遅くとも指定有効終了年月日の前月末(土日祝日などの閉庁日を除く)までに申請を行ってください。
例
指定有効終了年月日:○年3月31日までの場合→2月末日に受理→4月1日から指定更新
廃止・休止・再開の届出
事業所を廃止・休止する場合は、1月前までに「廃止届出書」「休止届出書」を提出してください。休止した事業所を再開する場合は、10日以内に「再開届出書」を提出してください。
提出書類
関連資料の「居宅介護支援事業所様式」を参照してください。
加算を算定する場合は関連リンクの「介護給付費等算定に係る届出書」を参照してください。
掲載日 令和4年1月19日
このページについてのお問い合わせ先
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健康福祉部 高齢福祉課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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