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【介護保険事業所の方へ】障がい福祉サービスと介護保険サービスの移行の手引きについて

障がい福祉サービスを利用している方が65歳に到達した場合、移行できるサービスについては

原則として介護保険サービスへ移行する必要があります。

また、介護保険サービスだけではサービス量が不足する場合、障がい福祉サービスを受給でき

る方については、サービスの上乗せ給付を利用できる場合があります。

 

このたび、下野市では障がい福祉サービスと介護保険サービスの併用や移行についてまとめた

『移行の手引き』を作成しました。

 

介護保険事業所の皆様におかれましては、手引きを確認の上、適切に運用されますようお願い

いたします。


掲載日 令和6年10月8日 更新日 令和6年10月10日
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健康福祉部 高齢福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8602
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