介護予防支援事業所の指定について
介護予防支援事業所の指定制度
指定申請について
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業所による指定介護予防事業所の指定を受けることが可能となります。
つきましては、申請を希望される場合下記のとおり手続きをお願いします。
注意事項
- 管理者に主任介護支援専門員を置くこと(経過措置を利用し、管理者に主任介護支援専門員を置いていない事業所については指定不可)
- 人員配置については、介護支援専門員のみの配置で可能
- 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要
- 介護予防支援の指定を受けた場合でも、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)の実施は不可(介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて)
- 介護予防支援事業所の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援を実施可能
介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
要支援者のプランは介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、新たに指定事業所として実施できる業務は「介護予防支援」のみです。
そのため、月毎に利用するサービスが異なり、プランが「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」が行き来する場合があります。あらかじめ地域包括支援センターと連携体制の構築に努めてください。
申請手続き
新規指定申請
『介護予防支援事業所の指定を行うときには、市町村長は、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じる必要がある』ため、希望される任意の日付での指定はできないことご了承ください。
意見を諮る会議開催後、翌月1日付指定となるため、申請を検討している段階で高齢福祉課介護保険グループにご相談ください。
変更の届出
申請内容に変更があった場合は、10日以内に「変更届出書」を提出してください。
更新申請
6年ごとに指定の更新が必要になります。
遅くとも指定有効終了年月日の前月末(土日祝日などの閉庁日を除く)までに申請を行ってください。
(例)指定有効終了年月日:○年3月31日までの場合→2月末日に受理→4月1日から指定更新
廃止・休止・再開の届出
事業所を廃止・休止する場合は、1月前までに「廃止届出書」「休止届出書」を提出してください。
休止した事業所を再開する場合は、10日以内に「再開届出書」を提出してください。
提出書類
関連資料の「介護予防支援事業所様式」を参照してください。