訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの提出について
平成30年10月より、利用者の自立支援、重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、ケアマネジャーは厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付けた場合には、保険者へ当該ケアプランの届出が必要となります。
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。
提出期限
計画を作成した月の翌月末日まで※ 新規、計画変更(大幅な回数増)及び介護認定の更新時又は区分変更時
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)届出書
- 利用者基本情報(写し)
- 課題分析(アセスメント)概要(写し)
- 課題整理総括表(写し)
- 訪問介護計画書(写し)
- 居宅介護サービス計画書(第1表から第7表)(写し)
- お薬手帳等(写し)
提出先
高齢福祉課介護保険グループあて提出してください。提出後の検証
届出を受けた計画は、地域ケア会議において検証を行います。担当ケアマネジャーに参加していただき、サービスを必要とした理由やその効果などを具体的に説明していただくことになりますので、その際は別途連絡します。
掲載日 令和4年12月23日
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