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トップライフイベント高齢者・介護介護保険利用できるサービス介護保険サービス事業者> 介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け)

介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け)

総合事業の実施にあたり事業所指定で実施するもの

  • 従来型訪問介護(従来の介護予防訪問介護相当)
  • 基準緩和型訪問介護(緩和した基準による訪問型サービス)
  • 従来型通所介護(従来の介護予防通所介護相当)
  • 基準緩和型通所介護(緩和した基準による通所型サービス)

申請手続き

新規指定申請

指定は毎月1回、1日付で行います。
新規指定を希望される場合は、遅くとも事業開始予定日の前々月末(土日祝日などの閉庁日を除く)までに申請を行ってください。
(例)
3月31日に受理→5月1日指定

変更の届出

申請内容に変更があった場合は、10日以内に「変更届出書」を提出してください。
※届出期限は変更から10日以内ですが、適正な事業運営を確保する観点より以下を変更する場合は事前に相談願います。

  • 事業所の名称及び所在地
  • 事業所の建物の構造  ※通所型サービスのみ
  • 利用者の定員数  ※通所型サービスのみ

更新申請

6年ごとに指定の更新が必要になります。
遅くとも指定有効終了年月日の前月末(土日祝日などの閉庁日を除く)までに申請を行ってください。
(例)
指定有効終了年月日:○年3月31日までの場合→2月末日に受理→4月1日から指定更新

廃止・休止・再開の届出

事業所を廃止・休止する場合は、1月前までに「廃止届出書」「休止届出書」を提出してください。
休止した事業所を再開する場合は、10日以内に「再開届出書」を提出してください。

提出書類

関連資料の「下野市総合事業様式」を参照してください。
加算を算定する場合は関連リンクの「介護給付費等算定に係る届出書」を参照してください。

総合事業のサービスコード

関連資料の「サービスコード表」を参照してください。

介護予防・日常生活総合事業実施マニュアル

令和4年2月に介護予防・日常生活支援総合事業における実施マニュアルを作成しました。
本マニュアルは、介護予防ケアマネジメントを適切に行えることを目的に作成しております。
事業の構成や介護予防マネジメントの実施手順、アセスメントシートについても掲載しております。
関連資料の「介護予防・日常生活総合事業実施マニュアル」をご参照ください。


掲載日 令和4年4月27日 更新日 令和6年9月27日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8602
(メールフォームが開きます)

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