介護保険料の減免・猶予について
介護保険料の減免・猶予
次のいずれかに該当し、資産を活用しても介護保険料を納付できない場合、保険料を減額又は徴収猶予できる場合があります。
- 震災や風水害、火災などにより住宅や財産について著しい損害を受けたとき
- 生計を主として維持する方が亡くなったときや長期入院したことにより収入が著しく減少したとき
- 生計を主として維持する方の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
- 生計を主として維持する方の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作などの理由により著しく減少したとき。
- 次に掲げる要件すべてを満たすとき(減免の場合のみ)。
- すべての世帯員が市・県民税が非課税であること
- すべての世帯員の前年の収入金額が下記の額以内であること
(1人世帯80万円以下、2人以上は1人当たり40万円を加算) - 市・県民税が課税されている方に扶養されていないこと
- 市・県民税が課税されている方と生計を共にしていないこと
- 資産などを活用しても生活が困窮している状態と認められること
- 第1号被保険者が法第63条に規定する施設(※)に拘禁されている場合であって、その期間が1月を超えていること
※刑事施設・労役場・その他これらに準ずる施設
申請方法
申請を希望される場合は、まず税務課市民税グループまでご連絡ください。
減免となる期間
- 普通徴収(納付書や口座振替で納付)の方については、納期限の日までに申請書が提出された分からが対象です。
減免対象期間:8月末に納期限を迎える保険料第2期分以降
(第1期納期限は7月末なので対象外)
- 特別徴収(年金からの天引き)の方については、年金給付日の前々月の15日までに申請書が提出された分からが対象です。
減免対象期間:10月の年金支給日より天引きされる保険料分以降
(8月の年金支給から天引きされた分は対象外)
猶予となる期間
納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間で猶予します。
掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和5年5月19日
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