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トップライフイベント高齢者・介護介護保険介護保険制度とは> 要介護認定者の障がい者控除(所得税・住民税)

要介護認定者の障がい者控除(所得税・住民税)

要介護認定高齢者に対する税法上の障がい者控除について

   本人または扶養を受けている方が障がい者である場合、確定申告などにより所得税・市民税の所得控除を受けることができます。
   また、身体障がい者手帳等の交付を受けていない方でも、65歳以上で障がいの程度が障がい者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている場合は障がい者控除の対象となります。

認定書交付対象者

  毎年12月31日現在で下記の認定基準を満たす、要介護認定を受けている方
  (ただし、対象の方が死亡された場合は、その死亡日とします。)

認定書交付対象一覧

認定内容

認定基準

特別障がい者
控除対象者
知的障がい者(重度)等に準ずる 主治医の意見書または認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ローマ字の4、Mに該当
身体障がい者(1級、2級)に準ずる 主治医の意見書または認定調査票に記載されている障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B1、B2、C1、C2に該当
障がい者控除
対象者
知的障がい者(軽度・中度)等に準ずる 主治医の意見書または認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ローマ字の2a、ローマ字の2b、ローマ字の3a又はローマ字の3bに該当
  ※ただし、特別障がい者控除対象者を除く
身体障がい者(3級~6級)に準ずる 主治医の意見書または認定調査票に記載されている障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準A1又はA2に該当
  ※ただし、特別障がい者控除対象者を除く

申請方法

  • 該当になるかを確認しますので、まずお問い合わせください。(高齢福祉課32-8904)
  • 該当になる場合は、高齢福祉課窓口(庁舎1階)もしくは郵送にて申請してください。
  • 認定書は約1週間後に発送します。 

申請書

docx障がい者控除対象者認定申請書(docx 15 KB)

掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和3年11月30日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8602
(メールフォームが開きます)

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