介護保険料を納める必要がある方
介護保険は健康保険と同じく支え合いの制度です。介護保険のサービスを利用している、していないにかかわらず、原則として40歳以上の方は介護保険料を納めなければなりません。
なお、40歳以上64歳以下の方と、65歳以上の方で2種類に分けられており、保険料の納付方法に違いがあります。
40歳以上64歳以下の方
第2号被保険者といいます。加入している健康保険の保険料と一緒に介護保険料を納めます。
65歳以上の方
第1号被保険者といいます。お住まいの市町村に介護保険料を納めます。
(他市町村の介護施設入所者の方は、前住所地に介護保険料を納めます)
掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和5年5月19日
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