仮徴収額の変更(平準化)について
特別徴収の方で仮算定額(4・6・8月)と本算定額(10・12・2月)に著しく差が生じると想定される方につきましては、6月と8月の保険料額を変更させていただくことがあります。
介護保険料や後期高齢者医療保険料の納付方法が特別徴収(年金からの天引き)の方は、仮徴収額(4・6・8月)は前年度2月の保険料と同額を天引きすることになっています。
しかし、このやり方では仮徴収額と本徴収額(10・12・2月)に著しい差が生じることがあります。これでは2か月に1回受け取っている年金額もバラバラになってしまいます。
このような場合は、6月と8月の保険料額を変更させていただくことがあります。これを仮徴収額変更(平準化)と言います。
仮徴収額変更をおこなうことで皆様が受け取る年金が毎回同額に近づきます。なお、納めていただく年間保険料額に変更はありません。ただし、一昨年と昨年の収入に差があり、保険料の段階が変わってしまう場合は、本徴収額に増減があります。
仮徴収額変更(平準化)のイメージ図を添付ファイルに掲載しましたので、そちらもご覧ください。
掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和5年5月19日
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